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介護用品(おむつ券)支給事業

更新日:2021年12月28日

おむつ等が必要な65歳以上の対象者の方に、市内の加盟店で使用できる介護用品支給利用券の8月から翌年7月分(要介護認定の有効期間が切れる方はその有効期限まで)を交付します。病院に医療入院されている場合(ただし、介護保険施設入所者を除く)も対象となります。

対象者

下記要件をすべて満たす方
(1)65歳以上の介護保険の要介護認定3以上の方
(2)6月1日現在において、対象者を含む全世帯員が市民税非課税の方

※平成27年8月1日より所得制限導入に伴い、市民税課税世帯の方は非該当となりますのでご了承ください。

対象品目

紙おむつ、リハビリパンツ、尿とりパット、介護用使い捨て手袋及び清拭タオル

支給額

支給利用券により月額7,000円まで
※支給利用券は支給が決定した日の属する月から支給いたします。
医療入院等やむを得ない事由があり、市内の加盟店で支給利用券を使用できない場合には、償還払い制度を利用することができます。

申請書等

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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