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都市計画(案)の縦覧について

更新日:2026年2月5日

都市計画(案)の縦覧

都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定に基づいて、次のとおり都市計画の案を縦覧しています。

縦覧中の都市計画の案
案件

都市計画の
種類及び名称

決定権者 縦覧期間 縦覧場所
1

名古屋都市計画
生産緑地地区の変更

清須市

令和8年2月5日
から
令和8年2月19日
まで

清須市役所
建設部
都市計画課

・下記ファイルより、縦覧図書(計画書、総括図、計画図及び理由書等)がご覧になれます。なお、正式な縦覧図書は、清須市役所都市計画課でご覧ください。
 
 〇名古屋都市計画生産緑地地区の変更(清須市決定)
  ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計画書(PDF:157KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。総括図(PDF:1,778KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計画図(PDF:10,039KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。理由書(PDF:162KB) 

意見書の提出

・住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに当該都市計画の案について、決定権者に対し意見書を提出することができます。(郵送または持参)
・E-mailでの提出は受け付けておりません。

縦覧場所・意見書の提出先

清須市役所都市計画課(南館2階)
 令和7年2月5日から令和7年2月19日のうち、平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日及び祝日(閉庁日)は縦覧できません。)
 〒452-8569
 清須市須ケ口1238番地 清須市都市計画課
 ※意見書の提出は、郵送又は持参により提出することができます。

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お問い合わせ

建設部 都市計画課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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