住民監査
更新日:2021年4月1日
住民監査請求について
住民監査請求制度の概要
住民監査請求は、清須市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
住民監査請求の要件
住民監査請求は、請求するための要件が定められており、その要件を満たした請求書を提出することが必要です。
請求書の様式も定められています。請求書の様式については、後述の「様式例」を参照してください。
なお、要件の審査では、次のような審査を行いますので、住民監査請求を行う場合は、それぞれの点について注意してください。
1 請求人の住所・職業・氏名の記載
請求書には、住所・氏名が記載されていることが必要です。
なお、氏名は自署(ご本人が実際に書くこと)であることが必要です。
2 事実を証する書面(事実証明書)の添付
請求書には、情報公開請求等で手に入れられた資料等、請求の対象が事実であることを証明する書面の添付が必要です。
3 請求人の住所
請求される方は、清須市の住民であることが必要です。
4 行為者の指定
請求の対象となる行為を行った職員や責任のある職員は誰なのかが特定できる程度に書かれていることが必要です。
(例) 「市長」、「△△課長」
5 請求の対象とされている事項
住民監査請求は、清須市の実施する全ての事務事業に対して行うことができるわけではなく、「違法又は不当」な「財務会計上の行為又は怠る事実(財務会計行為と呼ばれています。)」に限られています。
財務会計行為とは、次に該当するものです。
(1)財務会計上の行為
ア 公金(清須市の管理に属する現金など)の支出
イ 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
ウ 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
エ 債務その他の義務の負担(補助金の交付決定など)
なお、これらアからエについては、これらの行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も、住民監査請求を行うことができます。
(2)財務会計上の怠る事実
オ 公金の賦課徴収(住民税の納入通知、督促、滞納処分など)を怠る事実
カ 財産の管理(土地を不法占拠されている場合の原状回復など)を怠る事実
6 請求の対象を特定できる程度の具体性
違法又は不当であると思われる財務会計行為が、いつ、どのように行われた又は行われようとしているものであるのかが、請求書及び事実証明書から特定できる内容となっている必要があります。
7 請求の対象が、違法又は不当であるとする理由の記載
請求の対象とした財務会計行為が、なぜ、違法又は不当であるのか、その理由がわかるように書かれている必要があります。
8 請求の対象とした財務会計行為による損害の発生
請求の対象とした財務会計行為により、清須市の財政にどのような損害があるのかが書かれている必要があります。
住民監査請求は、地方公共団体が被った損害の回復又は被るおそれのある損害の予防が目的であるので、たとえ、その行為が違法又は不当であったとしても、清須市の財政に損害がなければ、住民監査請求の対象とはなりません。
9 求める措置の記載
請求の対象とした財務会計行為に対して、どのような措置を求めているのか、その内容がわかるように書かれている必要があります。
10 請求期間
住民監査請求は、財務会計上の行為(前述5のアからエ)のあった日又は終わった日から1年を経過すると行うことができません。ただし、1年を超えたことについての正当な理由があるときには請求を行うことができますが、その場合には、1年を超えたことについての正当な理由が書かれている必要があります。
なお、財務会計上の怠る事実(前述5のオ及びカ)については、請求期間の制限はありません。
住民監査請求に係る措置請求書の様式例
※ 事実証明書(別段の形式を要しませんが、必ず添付しなければなりません。)
※ 適用法令地方自治法第242条第1項
地方自治法施行令第172条第2項
地方自治法施行規則第13条
※ 様式は、縦書きでも横書きでも差し支えありません。
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お問い合わせ
監査委員事務局 監査課
清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963