監査委員
更新日:2023年5月8日
監査委員の役割
監査委員は、地方自治法に基づいて設置されている執行機関で、市の事業が公正に、効率的に行われているかをチェックするため、市長から独立しておかれています。
主として、以下の点等に着目して監査を行い、問題点を指摘し、改善を促します。
- 財務、出納の事務が適切に行われているか
- 業務の執行が法令や条例、その他の規則などに反していないか
- 業務の執行が効率的に行われているか
- 事務事業がその目的を達成しているか
監査委員の選任
監査委員は、市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で、行政運営に関し優れた識見を有するもの(識見監査委員)及び議員(議選監査委員)のうちから、選任します。
監査委員の任期は、識見監査委員は4年、議選監査委員は、議員の任期によります。
清須市の監査委員は次の2名です。
区 分 | 氏 名 | 就任年月日 | 備 考 |
---|---|---|---|
識見監査委員 | 黒川 了一 | 令和3年9月6日 | 代表監査委員 |
議選監査委員 | 浅井 泰三 | 令和6年5月8日 |
監査等の種類
1 監査
定期監査
市の財務事務の執行や公営企業等の事業の管理に関し、予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理や工事の執行等が公正かつ効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査します。
財政援助団体等監査
市が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体等について、補助等が目的に添って適正で有効かつ効率的に執行されているか、団体に関する指導監督は適切に行われているか等について監査します。
住民監査請求
市民が、市長等執行機関や職員による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止や是正等の必要な措置を請求できる制度です。
監査委員は、監査の結果を公表し、請求に理由があると認めるときは、市の機関又は市の職員に対して、必要な措置を講ずべき事を勧告することができます。
別ページにも説明がありますので、そちらもご覧ください。
2 検査
例月出納検査
会計管理者等現金出納機関の現金の出納について、毎月、例日を定めて計数を関係諸帳簿と照合するとともに確認し、その保管状況を検査します。
3 審査
決算審査等意見書
市長から審査を依頼された決算書等が正確に作成されているか計数を確認し、予算の執行と会計処理が適切で効率的に行われているか、基金が目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかを審査します。
健全化判断比率等審査
市長から提出された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、各比率が適正に算定されているかを審査します。
お問い合わせ
監査委員事務局 監査課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963