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排水設備

更新日:2018年3月8日

排水設備とは?

下水道に流すための敷地内の配水管やますのことを「排水設備」といいます。下水道が使えるようになったら、建物や敷地の所有者は排水設備を設置し、下水道に接続していただかなくてはなりません。下水道法により、下水処理区域内で浄化槽をご使用の方は下水道が使用できるようになった日から遅滞なく排水設備を設置すること、くみ取り便所をご使用の方は下水道が使用できるようになった日から3年以内に水洗便所へ改造することが義務づけられています。
排水設備の維持管理、接続ますの日常的な点検・清掃は所有者(お客様)がに行っていただくことになります。

排水設備

排水設備の新設・撤去の工事のお申込み

新しく下水本管がご家庭の前に布設されたり、家の新築などで新しく下水道をご使用になるとき、家の増改築などで配管工事を行ったりするときなどは、清須市下水道排水設備指定工事店へお申込みください。指定工事店でない工事店が排水設備工事を行うことは条例により禁止されています。

市への工事申請

清須市下水道排水設備指定工事店は、お客さまから工事のお申込みがあると、工事の施工に必要な書類を作成し、お客さまに代わって市に申請して承認を受けます。その際、提出する書類の確認、押印はお客さまが行ってください。

宅内排水管工事・下水道取付管工事

ご家庭の排水設備(宅内排水管)の工事はお客さまの負担により市下水道排水設備指定工事店が行い、 道路に埋めてある下水道管からご家庭の宅地に設置する接続ますまでの取付管工事は市の負担により行います。接続ますは道路との境界から私有地側1メートル以内に設置します。

下水道が詰まったり、壊れたりしたとき

トイレやお風呂、敷地の中の排水管から水があふれたり、壊れたりしたとき

お客さまが清須市下水道排水設備指定工事店へ修理を依頼してください。

道路のマンホールが壊れいたり水があふれているのを見つけたら

敷地内の接続ます(道路境界近くの市章が入ったます)は道路の下水道管は市が管理しています。道路のマンホールが壊れいたり水があふれているのを見つけたら市までご連絡ください。

お問い合わせ

建設部 上下水道課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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