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指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店の指定・更新・各種届出

更新日:2025年12月26日

指定給水装置工事事業者・下水道排水設備指定工事店に係る新規指定、指定更新、指定事項の変更などの各種申請・届出その他お申込みについては、郵送・窓口にて受け付けています。
以下のページでは、指定給水装置工事事業者を「給水工事店」、下水道排水設備指定工事店を「排水工事店」、給水工事店と排水工事店を総称して「指定工事店」と言い換えて使用します。

書類の提出先

登録などの事務の共同化

次の県内の一部市町において、給排水工事店の登録などの事務を共同で行っており、共同事務に参加している市町はまとめて受付することができます。申請に必要な登記事項証明書など原本の添付が必要な書類について、1部の添付で済みますので便利です。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。共同化案内(PDF:230KB)(右画像の内容のものです)

給水工事店と排水工事店の両方の指定に関する書類を次の提出先で受付可能な市町

本市、名古屋市、一宮市、武豊町

排水工事店のみ次の提出先で受付可能な市町(給水工事店はこれまでと同じ各市町へ提出)

瀬戸市、春日井市、常滑市、江南市、大府市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、あま市、長久手市、扶桑町、蟹江町、東浦町

提出先

〒456‐0053
名古屋市熱田区一番三丁目2番44号
名古屋上下水道総合サービス株式会社 協会事務局分室
電話 052-228-2611
営業時間 平日の午前9時から午後5時まで
土日・休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は休み
本市のみに申請する場合は市役所でも受付けます。

登録など手続き

手数料

指定給水装置工事事業者(給水工事店)

申請に係る手数料

  • 給水工事店の指定 1件につき 14,000円
  • 給水工事店の更新 1件につき 7000円

指定工事店証の再発行に係る手数料

  • 給水工事店の指定工事店証の再発行 無料

下水道排水設備指定工事店(排水工事店)

申請に係る手数料

  • 排水工事店の指定・更新 1件につき 10,000円

指定工事店証の再発行に係る手数料

  • 排水工事店の指定工事店証の再発行 1件につき 5,000円

指定の要件

指定給水装置工事事業者(給水工事店)

  • 水道法(昭和32年法律第177号)第25条の4第1項に規定する給水装置工事主任技術者が1人以上選任されていること。
  • 給水装置工事に必要な機械器具を有していること。
  • その他一定の事由に該当しないこと。

詳しくは、水道法第25条の3第1項の規定を参照してください。

下水道排水設備指定工事店(排水工事店)

  • 愛知県下水道協会に登録された責任技術者が1人以上選任されていること。
  • 排水設備工事に必要な機械器具を有していること。
  • その他一定の事由に該当しないこと。

詳しくは、清須市下水道排水設備指定工事店規則(平成24年清須市規則第7号)第3条の規定を参照してください。

責任技術者に関する事務

令和2年4月1日より責任技術者の登録や責任技術者試験に関する事務は愛知県下水道協会が行っています。

  • 責任技術者各種様式ダウンロード

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中部下水道協会ウェブサイト(外部サイト)

  • 責任技術者試験に関する問合せ先

〒453-0016
名古屋市中村区竹橋町35番22号 名古屋上下水道総合サービス株式会社内
愛知県下水道協会 愛知県排水設備工事責任技術者試験等運営委員会務局分室
電話 052-459-0357

必要書類

指定給水装置工事事業者(給水工事店)

給水工事店登録・更新時必要書類
書類の名称 必要部数(共同化事務の提出先に提出する場合) 必要部数(市役所に提出する場合) 説明
指定給水装置工事事業者指定申請書 申請自治体数 1部 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「法則」)様式第1
機械器具調書 申請自治体数 1部 法則様式第1別表。記載された器具により給水装置工事を行うことができる程度の品目を記載してください。
(申請者が法人の場合)定款の写し 申請自治体数+1部(いずれもコピー) 1部(コピー)  

(申請者が法人の場合)登記事項証明書

申請自治体数(コピー)+1部(原本) 1部(原本) 法人登記に係るもの

(申請者が個人の場合)住民票の写し又は住民票記載事項証明書のいずれか

申請自治体数(コピー)+1部(原本) 1部(原本) 申請者の氏名、住所がわかるもの
誓約書 申請自治体数 1部 法則様式第2

下水道排水設備指定工事店(排水工事店)

排水工事店登録・更新時必要書類
書類の名称 必要部数(共同化事務の提出先に提出する場合) 必要部数(市役所に提出する場合) 説明
排水設備指定工事店指定申請書 1部(合わせて他市町に申請する場合は他市町の申請書) 1部 清須市下水道排水設備指定工事店規則(以下「規則」)第1号様式
(申請者が法人の場合)定款の写し 申請自治体数+1部(いずれもコピー) 1部(コピー)  

(申請者が法人の場合)登記事項証明書

申請自治体数(コピー)+1部(原本) 1部(原本) 法人登記に係るもの

(申請者が個人の場合)住民票の写し又は住民票記載事項証明書のいずれか

申請自治体数(コピー)+1部(原本) 1部(原本) 申請者の氏名、住所がわかるもの
誓約書 1部(合わせて他市町に申請する場合は他市町の申請書) 1部 規則第2号様式
責任技術者名簿 1部(合わせて他市町に申請する場合は他市町の申請書) 1部 規則第3号様式
選任する責任技術者の責任技術者証 申請自治体数ごとに選任する責任技術1人につき1部(コピー) 1部(コピー)  
機械器具調書 1部(合わせて他市町に申請する場合は他市町の申請書) 1部 規則第4号様式。記載された器具により排水設備工事を行うことができる程度の品目を記載してください。
事業所の付近見取図 1部(合わせて他市町に申請する場合は他市町の申請書) 1部 規則第5号様式
事業者の外観がわかる写真 1部(合わせて他市町に申請する場合は他市町の申請書) 1部 上記規則第5号様式中に添付・印刷することも可

必要に応じて他の資料を要求する場合があります。

申請の流れ(指定工事店、指定・更新共通)

  1. 申請様式に必要な書類を添付のうえ、共同化事務の窓口である名古屋上下水道総合サービス株式会社協会事務局分室又は市窓口に持参・郵送してください。
  2. 指定・更新に必要な手数料を市より手交又は郵送しますので、所定の納期限までに納付してください。
  3. 書類に不備がある場合は共同化窓口事務局又は市より連絡します。
  4. 指定工事店証を手交又は郵送します。

申請書ダウンロード

指定工事店の登録・更新や登録内容の変更、指定工事店証の再発行申請書、休止・廃止に関する届出の様式一式
Word形式・PDF形式を圧縮ファイル(ZIP形式)に格納しています。

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お問い合わせ

建設部 上下水道課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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