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特別支援教育就学奨励費制度

更新日:2025年10月1日

 清須市では、清須市立小中学校の特別支援学級などに在籍している児童生徒の保護者に対し、その世帯の収入額が一定額以下である場合、学用品費や学校給食費などの一部を援助する「特別支援教育就学奨励費」制度を設けています。

対象となる方

 次に該当する児童生徒の保護者で、その世帯の収入額が一定額以下である方
 1.特別支援学級の児童生徒
 2.通常の学級の児童生徒のうち、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当するもの

【学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度】
区分  障害の程度
視覚障害者両眼の視力がおおむね0.3未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても 通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの
聴覚障害者両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが 不可能又は著しく困難な程度のもの
知的障害者

1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2 知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの

肢体不自由者

1 肢体不自由の状態が補装具の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程 度のもの
2 肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの

病弱者

1 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要 とする程度のもの
2 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの


援助の内容と支給額

該当内容が、各学期末に支払われます。

援助内容と支給額
内容 支給額(年額) 支給時期
小学生 中学生

学用品・通学用品購入費

5,820円 11,370円 7月、12月、3月

新入学用品費
(新1年生)

28,530円

31,500円 7月

校外活動費(宿泊なし)

限度額
800円

限度額
1,155円

実施学期
(7月、12月、3月)

校外活動費(宿泊あり)
(小学5年、中学2年 野外活動)

限度額
1,845円

限度額
3,105円

修学旅行費
(小学6年、中学3年 修学旅行)

限度額
10,790円

限度額
28,860円

学校給食費 実費×2分の1

実費×2分の1

7月、12月、3月

申請方法

 対象となる特別支援学級等の児童生徒については、5月下旬に学校を通じて申請のご案内をします。
 1月2日以降に清須市外から清須市に転入された方は、世帯全員の前年中の所得が分かるもの(課税証明書等)の提出が必要になります。

お問い合わせ

教育委員会事務局 教育部 学校教育課

清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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