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妊婦のための支援給付について

更新日:2026年5月7日

制度について

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」による面談と合わせて一体的に実施します。

支給の流れ

・妊娠届出時に、保健師等との面談を行い、妊娠給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金で5万円が支給されます。
・妊娠7から8か月頃にアンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。
・出産後に新生児訪問や乳児訪問の際に保健師や助産師と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金として、妊娠している子どもの人数一人あたり5万円が支給されます。
・産後の育児期に家庭訪問や電話、来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。

支給対象者

申請時点で清須市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
(注1)他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が清須市に転入された場合は、改めて清須市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
(注2)2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産や死産、人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続されなかった方は、こども家庭課母子保健係(052-400-2966)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。

給付内容
  妊婦支援給付金1回目 妊婦支援給付金2回目
申請について

妊娠届出時等に、助産師等による面談を実施し、必要な情報の提供、相談窓口の紹介などを行います。
その際に、申請書をお渡しします。

赤ちゃんが生まれた全ての家庭を助産師、保健師が訪問し、面談と必要に応じた支援を行います。
その際に、届出書をお渡しします。

支給対象者 妊婦給付認定申請を受けた妊婦 妊婦給付認定を受けた者で、胎児の数を報告した者
申請期限 胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間 出産予定日の8週間前の日(死産、流産したときはその日)から2年間
支給時期

申請いただいた月の翌月下旬頃
(審査後に認定通知書又は支払通知書を送付いたします)

申請いただいた月の翌月下旬頃
(審査後に認定通知書又は支払通知書を送付いたします)

注意点

海外で妊娠や出産された方は、支給対象外となる場合があります。

海外で妊娠や出産された方は、支給対象外となる場合があります。


手続きの注意点

・申請者は妊婦の方及び妊婦給付認定を受けた胎児の母に限ります。
・振込口座の名義と申請者は同一の必要があります。
・申請時点で清須市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が清須市に転入された場合は、改めて清須市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

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お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課

電話番号:052-400-2966(直通)

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