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妊婦のための支援給付について

更新日:2025年4月1日

制度について

令和7年4月より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、子育て応援給付金が支給されます。

制度の流れ

・妊娠届提出時に、保健師等との面談を行い、妊娠給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金で5万円が支給されます。
・妊娠7から8か月頃にアンケートにご回答いただき、希望者には面談を行います。
・出産後に新生児訪問や乳児訪問の際に保健師や助産師と面談を行います。面談時に2回目の妊婦支援給付金についてご案内します。胎児の数の届出後、2回目の給付金として、妊娠している子どもの人数一人あたり5万円が支給されます。
・産後の育児期に家庭訪問や電話、来所相談等の継続的な支援と情報発信を行います。
(注)2回目の給付においては、妊娠しているお子さんの人数に応じて給付することとし、流産や死産、人工妊娠中絶の場合においても給付対象となります。妊娠が継続されなかった方は、こども家庭課母子保健係(052-400-2911)までご連絡ください。2回目の給付についてご案内します。

支給対象者

申請時点で清須市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
(注)他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が清須市に転入された場合は、改めて清須市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。

給付内容
  妊婦支援給付金1回目 妊婦支援給付金2回目
支給要件

母子健康手帳交付時に、助産師、保健師による面談を実施し、必要な情報の提供、相談窓口の紹介などを行います。
面談時に、妊婦給付認定申請書をご記入いただきます。

赤ちゃんが生まれた全ての家庭を助産師、保健師が訪問し、面談と必要に応じた支援を行います。
その際に、妊婦支援給付金(2回目)の申請書をお渡しします。

支給額 妊婦一人あたり5万円 妊娠している子ども一人あたり5万円(流産、死産を含む)
申請方法 窓口申請 訪問時申請
支給対象者 妊婦給付認定申請を受けた妊婦 面談を受けた産婦
申請期限 妊娠中 出生した児の対象の4か月児健診の前日まで
支給時期

申請いただいた月の翌月下旬頃
(審査後に決定通知書を送付いたします)

申請いただいた月の翌月下旬頃
(審査後に決定通知書を送付いたします)

注意点

海外で妊娠や出産された方は、支給対象外となる場合があります。

海外で妊娠や出産された方は、支給対象外となる場合があります。

申請について

妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について

妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師や助産師と妊婦の方が面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請をします。

胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について

子どもの出生後に、新生児訪問や乳児全戸訪問時に申請します。
(注)妊娠が継続しなかった方は、母子保健係までご連絡ください。

手続きの注意点

・申請者は妊婦の方及び妊婦給付認定を受けて胎児の母に限ります。
・振込口座の名義と申請者は同一の必要があります。
・2回目の申請は、4か月児健診の前日までが期限です。

令和7年3月31日までに「出産応援給付」の申請がお済みでない方

令和7年3月31日までに妊娠届の提出をし、「出産応援給付」を申請されていない方は、「妊婦支援給付金」の対象となります。妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請をしてください。

令和7年3月31日以前に子どもを出生した方

令和7年3月31日以前に子どもを出生した方は、「子育て応援給付金」の支給対象となります。新生児訪問や乳児訪問時に申請をお渡ししますので、4か月児健診前までに申請をしてください。

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お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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