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主な文化財

更新日:2021年5月20日

 市内には、数多くの史跡や文化財があります。市内の文化財や文化財に関する資料、書籍などは生涯学習課文化振興係で取り扱っています。

主な文化財([]内は所有者)

「清洲城下町遺跡出土箍締 (たがじ) めこけら経 」が市指定文化財になりました(平成30年9月21日指定)

新たに1件の文化財を清須市指定文化財に指定しました。

名 称  清洲城下町遺跡出土箍締(たがじ)めこけら経
種 別  有形文化財・考古資料
所有者  清須市
内 容  「こけら」とは極めて薄い紙のような板のことで、「こけら」に仏教の経典を書写したものを「こけら経」といいます。本資料は平成20年度に清洲小学校体育館建設に伴う発掘調査で出土したもので、浄土三部経(無量寿経、観無量寿経、阿弥陀経)と六字名号(南無阿弥陀仏)が書写されたこけら経を束にして箍締めされています。また束の外面には偈頌文(げじゅぶん※)とともに永享11(1439)年の年号が墨書されています。このような特徴をもつ出土こけら経としては最古のものとして高く評価される非常に貴重な資料です。※偈頌文とは経・論などの中に、韻文の形で、仏徳を賛嘆し教理を述べたもの。また、それに準じて、仏教の真理を詩の形で 述べたもの。偈は梵語のgathaを音訳したもので、頌は意訳したもの。

埋蔵文化財

埋蔵文化財の取扱いについて

清須市内には、住居跡や墓など私たちの先祖が残した生活の痕跡である遺跡が数多く存在しています。このような場所を文化財保護法では、「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼んで保護しています。埋蔵文化財包蔵地内で土木・建設工事等の開発行為を行う場合は手続きが必要です。清須市では、清洲城下町遺跡、朝日遺跡、迴間遺跡などで市内の30パーセント(特に清洲地区)が包蔵地に該当しています。

(1)教育委員会への事前照会
土木・建築工事などを計画されている方は、計画予定地が、周知の埋蔵文化財包蔵地にかかるかどうかを生涯学習課文化振興係へ照会して下さい。
(2)埋蔵文化財発掘の届出
計画予定地が遺跡等の範囲に該当する場合は、文化財保護法93条第1項の規定により「埋蔵文化財発掘の届出」を発掘の60日前までに教育委員会生涯学習課(清須市役所南館1階)へ提出してください。その際、現地案内図・建物配置図・基礎伏図・基礎断面・計画構造物の立面図・浄化槽等の図面を添付して下さい。
また、開発の内容、開発予定地の状況等によって発掘調査等が必要になる場合があります。
詳細は清須市教育委員会生涯学習課文化振興係までお問い合わせ下さい

埋蔵文化財発掘の届出の様式

 令和2年4月1日より愛知県の文化財保護行政等の知事部局への移管に伴い、届出の様式が一部変更となりました。今後は新たな様式をご利用下さい。
 届出提出の際は、添付図面を添えて2部提出をお願いします。

遺跡範囲の変更について

発掘調査・試掘調査等で蓄積した情報をもとに遺跡分布地図の遺跡範囲等の見直しを行っています。最近の変更をお知らせします。
朝日遺跡 遺跡推定範囲の拡大(変更日:平成29年7月10日)

埋蔵文化財の範囲は、マップあいちで確認できます。(愛知県文化財マップ(埋蔵文化財・記念物)を選択してください。

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お問い合わせ

教育委員会事務局 教育部 生涯学習課

清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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