小規模契約受注希望者登録制度
更新日:2023年12月1日
清須市役所では少額である簡易な内容の契約(物品の買入れ、印刷製造の請負、役務の提供、修繕等)を希望する方を登録し、登録名簿から積極的に見積もり依頼を行うなど市内の事業者の受注機会の拡大を図ることを目的に「小規模契約受注希望者登録」申請を1月から実施します。
1 対象となる契約
内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であるもので、次の金額を超えないもの。
- 工事又は製造の請負 130万円
- 物品の買入れ 80万円
- 修繕・役務の提供等 50万円
※上記の金額を超える契約の受注のために入札(見積)参加をお考えの方は、清須市入札参加資格審査申請(電子申請による指名願)により申請してください。
2 登録できる方
登録できる方は、市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人の方です。
ただし、次の1から5に該当する方は登録できません。
1.成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない方
2.清須市競争入札等参加有資格者名簿(電子申請による指名願)に登録されている方
3.市税等を滞納している方
4.希望の業種を履行するために必要な資格、許可等を有していない方
5.「清須市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に基づく排除措置を受けている方
3 登録の方法
次の書類を整えて、申請受付場所へ提出してください。
※書類はリンクからダウンロードできるほか、市役所南館1階財産管理課でも配布しています。
個人の方 | 法人の方 |
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4 申請受付場所
申請書等は、次の場所へ持参又は郵送してください。
〒452-8569 清須市須ケ口1238番地
清須市役所総務部財産管理課契約検査係(市役所南館1階)
5 申請の受付期間・有効期間
ア 定時受付 令和6年1月4日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
午前8時30分から午後5時まで(土・日曜・祝日を除く)
有効期間 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
イ 随時受付 令和6年4月2日から随時(土・日曜・祝日を除く市役所開庁時間)
有効期間 名簿登録された日から令和8年3月31日まで
※有効期間終了後は、改めて登録の必要があります。
6 登録の取り消し
名簿に登録されている方が、次のいずれかに該当した場合は、登録を取り消します。
(1) 「2 登録できる方」の1から5に該当するようになった場合
(2) 長期間にわたり休止、廃業、倒産、又は破産した場合
(3) 関係法令の規定に違反し、又は契約に関して不正若しくは不誠実な行為があった場合
7 その他
- 小規模契約受注希望名簿は庁内に公開し、小規模契約の業者選定に活用されます。ただし、名簿に登録されても見積もり依頼や契約を保証するものではありません。
- 名簿は契約制度の透明性確保のため一般に公開する場合があります。
- 請け負った契約は自ら履行し、一括下請けはできません。
- 契約は清須市契約規則、その他関係法令に基づき信義に従い誠実に行っていただきます。
- 名簿に登録された後で、登録事項に変更があったときや事業を廃止等した場合は、小規模契約受注希望者登録変更届を速やかに提出してください。
各種様式等
小規模契約受注希望者登録申請書(様式1) (Word:19KB)
小規模契約受注希望者登録変更届(様式2) (Word:15KB)
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