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自転車用ヘルメット着用促進事業費補助金

更新日:2024年4月1日

自転車乗車用ヘルメットの購入費を補助します

愛知県は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「自転車の安全で適切な利用の促進に関する条例」(外部サイト)を制定し、令和3年10月1日から自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となります。
自転車乗車中の交通事故死者の6割以上は主に頭部の損傷が原因です。
ヘルメットを正しく着用することで死者の割合がおよそ4分の1に低減すると言われており、ヘルメットを正しく着用することは人的被害の重大化防止に有効であるとされています。
清須市では、自転車の安全な利用促進をするため、自転車乗車用ヘルメットの購入費を補助します。

申請受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで

主な補助対象者の要件

1.清須市内在住で以下のAまたはBのいずれかに該当する人

 A.令和6年度末で7歳以上18歳以下(平成18年4月2日以降平成30年4月1日以前生まれ)の人

 B.令和6年度末で65歳以上(昭和35年4月1日以前生まれ)の人

2. 過去に同種同様の補助金を受けていない人

3. 市税の滞納がない人

4.清須市内の販売店からヘルメットを直接購入している人 ※  など
インターネットで購入したヘルメットは補助対象外となります。

詳しくはダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。清須市自転車用ヘルメット着用促進事業費補助金交付要綱(PDF:128KB)をご覧ください。

補助対象のヘルメットの要件

次の1から4の要件のすべてに該当するもの

1.令和6年4月1日から令和7年2月28日までに購入した自転車乗車用のヘルメットであること

2.SGマーク、JCFマーク、CEマーク(EN1078)、GSマーク、CPSCマークのいずれかの安全認証を受けているヘルメットであること

3.中古品または未使用品でない新品のヘルメットであること

4.清須市内の販売店から直接購入したヘルメットであること

※ご注意ください
ホームセンター等で販売している工事用ヘルメットは自転車乗車用のヘルメットの安全基準とは違う安全基準のため、補助対象とはなりません。

補助金額

ヘルメット1個につき、購入費の2分の1を補助します(上限2,000円 10円未満切り捨て)。

(例1)3,000円のヘルメットを購入した場合「1,500円」を補助

(例2)5,000円のヘルメットを購入した場合「2,000円(上限額)」を補助

(例3)3,850円のヘルメットを購入した場合「1,920円(10円未満切り捨て)」を補助
補助対象者1人につき1回限りとなります。

申請方法

対象となる自転車乗車用ヘルメットを購入した後に、次のものを持参の上、令和7年2月28日までに総務課(北館3階)へ申請してください。

・補助金交付申請書兼実績報告書(本人申請用)
 または補助金交付申請書兼実績報告書(保護者申請用) ※1

・補助金交付請求書

・領収書の写し※2

・購入したヘルメットが補助対象の安全基準を満たしているとわかるものの写し※3

・補助金の振込口座の通帳の写し

・ヘルメットを使用する者の氏名、住所、生年月日がわかるもの(窓口持参、提出不要)※4

※1 令和6年度末で7歳以上18歳以下の人が着用するヘルメットの申請は、保護者しかできませんので、保護者申請用の様式で申請してください。
※2 領収書は以下の(ア)から(オ)がすべて記載されていることが要件となります。
  (ア)申請者又はヘルメット着用者の氏名
  (イ)領収日
  (ウ)領収金額
  (エ)購入相手方
  (オ)購入品名(「ヘルメット代」等)
※3 例)保証書、説明書、パッケージ、カタログ、ヘルメットのシールの写真など
※4 例)運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証  など

様式ダウンロード

自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金チラシ

補助制度Q&A

清須市内自転車乗車用ヘルメット販売店一覧

令和6年4月1日時点※地区別、50音順
店     名 住     所 電話番号 備  考
中島モーター販売 清須市西枇杷島町末広32番地 052-501-3387  
林自転車モーター商会 清須市西枇杷島町南二ツ杁24番地7 052-501-7264  
ロイヤルホームセンター西枇杷島 清須市西枇杷島町押花5番地 052-502-7741  
オートサイクル杉本 清須市清洲1050番地 052-400-1758  
ダイヤサイクル 清須店 清須市西田中城下28番地1 052-401-3196  
ヨシヅヤ 清洲店 清須市西市場五丁目5番地3 052-401-3011  
有限会社モトスポーツ ハヤカワ 清須市一場1231番地7 052-400-3367  
加藤自転車モーター商会 清須市須ケ口1767番地 052-400-2447  
トヨシスポーツ 清須市助七二丁目115番地1 052-400-9597  
はやしサイクル 清須市寺野花笠10番地 052-400-0768  
ホームセンターコーナン 清須東店 清須市春日立作1番地 052-408-0060  

※上記の販売店以外の清須市内の自転車乗車用ヘルメット販売店で補助対象のヘルメットを購入した場合も補助金の交付対象となります。

「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について

愛知県では、自転車に係る交通事故の防止を図り、事故の被害の軽減及び被害者の保護に資するため、県、県民、自転車利用者、事業者等の責務を明らかにし、自転車の安全で適正な利用に関する施策の基本となる事項を定めた「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、令和3年3月26日に公布しました。

令和3年10月1日から、交通事故の被害軽減のため、自転車利用者等の乗車用ヘルメットの着用は努力義務、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務となります。詳しくは、下記の「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について」をご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について」(外部サイト)

ヘルメット使用前に取扱説明書をご確認ください

ヘルメットは、いかなる事故にも絶対安全という訳ではなく、万一の際の危険を減らす装備の一つです。使用前に取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
また、お子様が着用される場合は、保護者の方が注意事項・正しいヘルメットのかぶり方をよくご理解のうえ、お子様へ使用方法の指導をお願いします。

●ヘルメットの用途、使用年齢範囲・サイズをご確認ください
●あごひもを調整し、しっかりと留めてください
●一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは外見に損傷がなくても同じ箇所に再度衝撃が加わると衝撃を吸収しきれないことがあるので使用を控えてください
●ヘルメットは紫外線や雨、汗や皮脂などが要因となって徐々に材質劣化が進行するため、長くご使用になられたヘルメットでは万一のアクシデントの際に十分な保護性能を発揮できないおそれがあります。古くなったヘルメットはずっと使い続けず、3年を目安に交換するようにしましょう。

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お問い合わせ

総務部 総務課

清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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