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新型コロナウイルス感染症に関する事業者支援について(5月19日更新)

更新日:2020年5月19日

新型コロナウイルス感染症に関する事業者への支援情報をご案内します。
支援の詳細につきまして、各ページをご覧ください。

セーフティネット保証4号・5号

新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、一般保証とは別枠の保証うを対象とする資金繰り支援制度

※上記ページの「中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット)」をご参照ください。

危機関連保証

新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高が前年同月比で15パーセント以上減少する中小企業・小規模事業者に対する支援制度(一般保証・セーフティネット保証とは別枠の保証)

新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者への緊急つなぎ資金として創設

新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、業況が悪化した事業者に対して融資枠別枠の制度を創設

特別利子補給制度

日本政策金融公庫等から借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、利子補給を行うことで資金繰りを支援する制度

お問い合わせ

市民環境部 産業課

清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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