清須市中小企業・小規模企業振興基本条例(案)
更新日:2026年10月1日
募集案件:清須市中小企業・小規模企業振興基本条例(案)に対する意見
募集の趣旨
清須市では、令和9年4月に「清須市中小企業・小規模企業振興基本条例(案)」の制定を目指しています。この条例は、地域全体の連携によって地域経済の活性化と市民生活の向上を目指すための理念型の条例です。
「清須市パブリック・コメント手続条例」に基づき、条例案について、市民の皆さんから意見を募集し、パブリック・コメントの結果を踏まえて、内容を精査の上、条例を制定します。
募集期間
令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで
(郵送は令和8年10月30日の消印有効、ファクシミリ・電子メールは令和8年10月30日送信分まで有効)
資料
清須市中小企業・小規模企業振興基本条例(案)
(PDF:185KB)
閲覧場所・閲覧時間
市役所(西館3階産業課)、にしび創造センター、にしびさわやかプラザ、西枇杷島老人福祉センター、カルチバ新川、新川ふれあい防災センター、新川福祉センター、アルコ清洲、清洲市民センター、清洲総合福祉センター、春日老人福祉センター、春日公民館、市立図書館 (13か所)
(閲覧時間は午前9時から午後4時まで 市役所については、土曜日、日曜日及び祝日は閲覧できません。その他施設については開館日時に準じます)
応募資格
- 清須市内にお住まいの方
- 清須市内の事務所又は事業所にお勤めの方
- 清須市内の学校に在学している方
- 清須市内に事務所又は事業所を有する方
提出様式
氏名、住所(法人等の場合は、その名称、所在地、連絡先)が明記されていれば提出様式は問いませんが、次の様式をダウンロードしていただくか、各閲覧場所に設置してある様式をご利用ください。
意見提出方法
窓口での提出
産業課(西館3階)に提出してください。
投函による提出
各閲覧場所に提出箱を設置していますので、そちらに投函してください。
郵送による提出
次の宛先に郵送してください。
〒452-8569 (住所不要) 清須市役所 産業課 宛
ファクシミリによる提出
次の宛先に送信してください。
052-400-2963
電子メールによる提出
次の宛先に送信してください。
sangyo@city.kiyosu.lg.jp
※電話、口頭でのご意見は受付しませんのでご了承ください。
提出されたご意見の取扱い・対応
提出されたご意見は、整理・分類したうえで、市の考え方とともに一定期間公開します。(個人情報に関しては公開しません。)
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