公示送達
掲示中の公示送達文書
公示送達文書の掲示について
地方税法等の改正を受け、市税、保険税(料)にかかる公示送達について、市の掲示場への掲示に加え、市ホームページにおいて公示送達文書の掲示を行います。
- 掲載期間は、掲示場に掲載した日から7日間です。
- 個人情報等の保護を理由として、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類や項目を掲載しないことがあります。
掲載されている文書について不明な点がありましたら、それぞれの担当課までお問い合わせください。
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)へ転載・拡散する行為を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
公示送達とは
地方税法の規定により、納税通知書等は納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、送達されたものとして取り扱われます。
返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が判明しないときは「公示送達」の手続きを行います。
公示送達では、市掲示場及び市ホームページにおいて、市が書類を保管し、いつでもその書類を交付する旨を掲示します。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は「送達された」とみなされます。
問い合わせ先
<督促状に関すること>
収納課 052-400-2947
<個人市民税・県民税・森林環境税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税に関すること>
税務課 052-400-2946
<国民健康保険税に関すること>
保険年金課 052-400-2957
<介護保険料に関すること>
高齢福祉課 052-400-2965
