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清須市教育委員会後援名義

更新日:2022年4月1日

清須市教育委員会後援名義規則の一部改正に伴い、令和4年4月から様式等を改めました。

後援基準

 清須市教育委員会では、団体等が主催する各種の行事等が清須市教育委員会の後援基準をすべて満たすと認められる場合には、主催者からの申請により、清須市教育委員会後援名義の使用を承認しています。
 後援名義の使用を希望される場合は、後援基準をご確認の上、申請書類をご提出ください。
 なお、行事等の内容によっては、後援名義の使用を許可できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

 教育委員会が後援する事業は、次に掲げる要件を全て備えていなければなりません。

  1. 国、地方公共団体、社会教育関係団体若しくは公益法人その他これらに類する団体又は教育委員会が特に認める団体及び個人(以下「団体等」という。)が実施する事業であること。
  2. 事業内容が教育、芸術、芸能、学術、文化又はスポーツの向上に寄与するもので、かつ、公益性がある事業であること。ただし、営利目的、政治活動又は宗教活動と認められる事業は、除く。
  3. 教育委員会の教育行政の運営に関する基本方針等に反しない事業であること。
  4. 事業対象が市民全体又は相当な範囲のものを対象とする事業であること。
  5. 主催者の存在が明確で、事業遂行能力が十分あると判断される事業であること。
  6. 入場料その他これに類するものを徴収しないこと。ただし、当該事業の運営に係る必要最小限の経費で、かつ、適正な範囲の額である場合には、この限りでない。
  7. 開催場所、施設の公衆衛生、災害防止等について十分な安全管理等が講じられていること。
  8. 開催場所が市内又は近隣自治体で実施される事業であること。ただし、教育委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

 事業を行う団体等が当該事業の後援を受けようとするときは、教育委員会後援名義使用申請書により、事業開始の1か月前までに教育委員会に申請してください。

申請手続き

教育委員会後援名義使用申請書

代表者氏名が自署の場合に限り、申請書への押印を省略することができます。

承認の決定

 申請に基づき、教育委員会後援名義使用承認(不承認)通知書を当該申請者に交付します。

条件

  1. 後援の内容は、名義使用、広報等掲載、市施設へのパンフレット配布及びポスターの掲示を範囲とします。
  2. 後援名義使用期間は、原則として承認された日から当該事業終了までとし、2か月を限度とします。ただし、事業の内容等によっては、この限りではありません。
  3. 後援名義の使用については、申請された事業についてのみの承認とします。
  4. 広告、パンフレットその他印刷物を作成する場合は、事前に原稿等を提出し、承認を得てください。
  5. 事業の実施に関し発生した事故等については、一切の責任を負いません。

後援名義使用が認められた事業を変更(廃止・中止)する場合

 事前に教育委員会後援名義使用承認事項変更申請書を教育委員会に提出してください。

教育委員会後援名義使用承認事項変更申請書

代表者氏名が自署の場合に限り、申請書への押印を省略することができます。

実績報告

後援名義の使用が認められた事業が完了した際には、速やかに教育委員会後援事業実績報告書を提出してください。

教育委員会後援事業実績報告書

代表者氏名が自署の場合に限り、実績報告書への押印を省略することができます。

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お問い合わせ

教育委員会事務局 教育部 学校教育課

清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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