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清須市公共施設等における木材利用の促進に関する方針の改正について

更新日:2022年10月11日

 平成25年に公共施設等における木材利用の促進を目的として、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、「清須市公共施設等における木材利用の促進に関する方針」を策定しました。 今般、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」へと法律が改正されたことに対応するため、「清須市建築物等における木材利用の促進に関する方針」へと改正しました。

主な改正概要
 
題名 清須市建築物等における木材利用の促進に関する方針

清須市公共施設等における木材利用の促進に関する方針

根拠法令 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号) 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)
目的

・建築物(公共施設以外の一般建築物)への木材利用の促進
・森林保全、炭素貯蔵

・公共施設等への木材利用の促進
・森林保全

概要

・公共施設への木材利用の積極的な検討
・木材利用促進協定制度の活用

・公共施設への木材利用の検討

清須市建築物等における木材利用の促進に関する方針

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お問い合わせ

市民環境部 産業課

清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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