下限面積(別段の面積)の廃止
更新日:2023年4月1日
農地法により、本市農業委員会では下限面積(別段の面積)を全域20アールに設定しております。
令和5年4月1日より改正農地法が施行され、農地法第3条の下限面積要件が廃止されることから、本市農業委員会が設定している別段の面積(20アール)を廃止します。
ただし、農地法第3条許可に係るその他の要件は継続されます。
地域 | 別段の面積 |
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市内全域 | 20アール(2,000平方メートル) |
お問い合わせ
市民環境部 産業課
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