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下限面積(別段の面積)の廃止

更新日:2023年4月1日

農地法により、本市農業委員会では下限面積(別段の面積)を全域20アールに設定しております。
令和5年4月1日より改正農地法が施行され、農地法第3条の下限面積要件が廃止されることから、本市農業委員会が設定している別段の面積(20アール)を廃止します。
ただし、農地法第3条許可に係るその他の要件は継続されます。

廃止する下限面積(別段の面積)
地域 別段の面積
市内全域 20アール(2,000平方メートル)

お問い合わせ

市民環境部 産業課

清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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