事業計画変更案の縦覧
更新日:2024年4月24日
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、当該事業計画の変更案について次のとおり縦覧を行います。なお、当該事業計画の変更案(都市計画において定められた事項を除く。)について意見のある利害関係者は、令和6年5月7日(火曜日)までに愛知県知事に意見書を提出することができます。
縦覧期間
令和6年4月10日(水曜日)から令和6年4月23日(火曜日)まで
(縦覧開始日より2週間行います。)
縦覧時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日についても上記の時間にて縦覧を行います。)
縦覧場所
平日
南館2階 都市計画課
土曜日、日曜日
南館1階 宿日直室
意見書
意見書の提出期限および提出先
提出期限:令和6年5月7日(火曜日)
提出先:愛知県建設部都市整備課(名古屋市中区三の丸三丁目1番2号)
お問い合わせ
建設部 都市計画課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963