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現役並み所得者

更新日:2021年4月1日

 現役並み所得の方は一部負担金の割合が3割になります。
 現役並み所得とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。

 ただし、70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担となります。
 また、同一世帯に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国民健康保険単身世帯の場合、住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国民健康保険被保険者も含めた収入が520万円未満の方は、申請により、「一般」の区分と同様となり2割負担となります。
 ※上場株式等の特定配当所得や特定株等譲渡所得について、確定申告や市県民税申告で申告を選択し申告をされますと、国民健康保険では所得・収入とみなしますのでご注意ください。

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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