転入の際の手続き
更新日:2026年4月1日
前住所地の「妊婦・産婦・乳児健康診査、新生児聴覚検査受診票」「健康診査問診票」「妊婦・産婦歯科健康診査受診券」は使用できません。
清須市が発行するものとの交換が必要です。
下記に該当する方はこども家庭課で交換をお願いします。
手続きが必要な方
・妊婦、出産後の方で未使用の妊婦・産婦健康診査受診票、乳児健康診査受診票、新生児聴覚検査受診票、妊婦・産婦歯科健康診査受診券をお持ちの方
・お子さんの3歳児健康診査までの健診がお済みでない方
持ち物
(1)母子健康手帳
(2)妊婦、出産後の方で妊婦・産婦・乳児健康診査、新生児聴覚検査受診票をお持ちの方はその受診票
