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予防接種健康被害救済制度

更新日:2025年3月6日

予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度

 一般的に、予防接種では、副反応による健康被害が、極めて稀ではあるものの不可避的に発生するため、救済制度が設けられています。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が予防接種法に基づく接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

(注意事項)新型コロナワクチン接種について

 新型コロナワクチン接種については、健康被害の起因となった新型コロナワクチン接種の実施日と接種の種類により対象となる救済制度が異なります。対象の救済制度については、下記の表をご確認ください。
 また、愛知県が独自に実施している新型コロナワクチン副反応等見舞金の申請には、予防接種法に基づく予防接種健康被害救済制度の申請が必要となります。

新型コロナワクチン接種についての救済制度

接種日

予防接種法の区分 救済制度
令和6年4月1日より前に接種 臨時接種 予防接種健康被害救済制度の臨時接種として市町村に請求
令和6年4月1日以降に接種 定期接種(令和6年10月1日開始) 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市町村に請求
任意予防接種 医薬品副作用被害救済制度で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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