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清須市障害者就労施設等からの物品調達方針の策定

更新日:2020年10月1日

本市では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号)第9条の規定により、障害者就労施設等で就労する障害者や在宅就業障害者等の自立の促進をするとともに、受注機会の拡大をを図るため、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定めました。

清須市障害者就労施設等からの物品等の調達方針

障害者優先調達推進法について

 障害者優先調達推進法の詳細につきましては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省(外部サイト)のホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 財産管理課

清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地

電話番号:052-400-2911

ファクシミリ:052-400-2963

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