空家等の適切な管理をしましょう
更新日:2020年10月1日
空家等の適切な管理は所有者(管理者)の責務です
空家等は所有者(管理者)の資産です。平成27年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」第3条において、所有者等は空家等を適切に管理する「責務」があると定められています。
市では、空家等の所有者等に対し、特措法に基づく措置を行います。また、立ち入り調査等の結果、適切な管理がなされていないと判断された空家等は、「特定空家等」と判断されます。
特定空家等と判断されると
- 所有者等に対して次の行政措置を行うことになります。
- 助言・指導
- 勧告
- 意見聴取
- 命令
- 公示
- 代執行
- 「勧告」の措置を受けた特定空家等は固定資産税の特例が適用外となります。(注釈)
(注釈)平成27年度税制改正の大綱において、適切な管理が行われていない空家の敷地に対して、住宅用地の特例措置は適用されないことになりました。
特定空家等の基準
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
適切に管理された状態の空家等って?
- 所有者等が定期的に建物の状態を確認、メンテナンスを行い、空家等になる前の状態を維持している。
- 相続をした際、速やかに土地・建物の登録手続きを完了させている。
- 地域の方、近隣の方に連絡先を伝え、問題が起きた場合は迅速に対応できるようになっている。
周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、日頃から空家等の適切な管理を心がけましょう。
お問い合わせ
建設部 都市計画課
清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963