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都市計画法第53条第1項に基づく許可について

更新日:2019年5月1日

 都市計画法第11条にて定められた都市施設(道路、公園等)区域内に建築物を建築する場合、都市計画法第53条1項(下記の参考資料を参照)に基づき許可が必要となります。
(1)「建築物」及び「建築」は、建築基準で言う建築物及び建築(行為)のことです。
(2)10平方メートル未満の建物の増築・改築・移転については、建築確認申請を行う必要のない場合がありますが、その場合であっても許可が必要です。
(3)許可はあくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可ですので、敷地のみに都市計画道路がかかる場合は許可不要です。

申告窓口

 建築基準法第6条(下記の参考資料を参照)に規定する確認申請書を提出する前に、都市計画課(南館2階)に提出してください。確認申請の手続きは許可後になります。 なお、申請後、許可申請までにおおむね10日から12日程度(書類に不備がない場合)かかります。

申請書類

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(Word:27KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。誓約書(PDF:81KB)
(2)案内図(清須市基本図 縮尺2500分の1を使用)
 赤印で位置を表示し、市街地開発事業区域界、市街地開発事業名又は都市計画道路計画線・計画幅員・路線名を表示する
(3)公図(赤印で位置を表示する)
(4)敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図 縮尺500分の1以上)
 赤印で位置を表示し、市街地開発事業区域界、市街地開発事業名又は都市計画道路計画線・計画幅員・路線名を表示する
(5)平面図(縮尺200分の1以上)
 赤印で位置を表示し、都市計画道路計画線・計画幅員・路線名を表示する
(6)2面以上の建築物の断面図(縮尺200分の1以上)
(7)2面以上の建築物の立面図(縮尺200分の1以上)

提出部数

 2部(市・申請者返却分)

参考資料

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お問い合わせ

建設部 都市計画課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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