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宅地開発指導要綱に基づく協議申請について

更新日:2021年12月3日

 清須市では、下記の事業を行う事業者に対し、良好な生活環境を確保するため、「清須市宅地開発指導要綱」を定めています。下記の適用範囲の建物の建築および開発行為を行う場合は、清須市宅地開発指導要綱に基づく協議が必要です。

1.清須市宅地開発指導要綱の適用範囲

(1)開発事業等区域の面積が500平方メートル以上のもの(自己の居住に供するものは除く)

(2)共同住宅、連続建住宅、寮、寄宿舎等の建築物で計画戸数(区画)が10戸以上のもの

(3)建築物の高さが10mを越えるもの

(4)店舗、事務所等の建築物で床の面積の合計が、500平方メートル以上のもの

(5)別表に掲げる区域において宅地を造成し、又は駐車場等を整備するもの

※この規定において、同一の事業者(系列法人等を含む。)が3年以内に隣接地(道水路を含む。)で継続して事業を行い、その合計が(1)、(2)及び(4)に規定する規模になるものにおいても同様とする。

別表
地区 地番
春日流地区 春日流34番から40番まで、46番から56番まで、65番1から74番3まで、88番から90番まで及び93番から96番まで
春日白弓地区 春日白弓20番1から62番まで、86番から169番まで、171番から182番まで、184番から190番及び192番から197番まで
春日鳥出地区 春日鳥出15番から139番まで、142番から159番まで及び161番
春日五反地地区 春日五反地21番から47番まで、51番から64番まで及び85番から93番まで
春日郷ケ島地区 春日郷ケ島1番から91番まで及び93番から105番まで
春日新田地区 春日新田1番から29番3まで、33番から53番まで、63番から80番まで、119番から127番まで、129番及び139番
春日新町地区

春日新町1番から171番まで

春日長久寺地区 春日長久寺1番から138番まで
春日舟付地区 春日舟付1番から163番まで

※別表に記載の場所に該当する場合は、「別記第2 清須市春日舟付地区等における開発等整備基準」を参照すること。

2.清須市宅地開発等指導要綱の協議にかかる申請図書

必要な書類
申請図書 記載事項 備考
協議申請書(第1号様式) 事業者記名、担当者連絡先を記入  
地元関係者協議結果等
報告書(第2号様式)
付近関係者との協議範囲も図示すること 協定の締結までに提出
位置図 事業地を赤枠 2,500分の1から5,000分の1
土地公図の写し 事業地を赤枠、土地所有者、登記及び現況地目の記入(区画整理事業地内の場合:仮換地案内図、仮換地指定図、仮換地証明、敷地地番該当証明、保留地証明)  
配置図 道路の寸法、敷地の寸法、排水(汚水・雨水)の放流先、浄化槽の人槽、給水施設(量水器等)の位置及び方法、緑地、駐車場、ごみ集積所、防火水槽、消防活動スペース、集会施設等の記入  
各階平面図 面積表記入  
立面図    
断面図   立面図に高さ記入の場合は省略可
日影図 付近関係者との協議範囲を記入 日影対象建築物の場合
電波障害事前調査書   高さが10メートルを超える建築物
標識の写真

建築計画の概要を示す標識の設置状況の写真
(遠景及び近景各1枚)

標識の設置期間は、協議申請の10日前から工事完了日迄。
土地所有者の同意書 事業者と土地所有者が異なる場合のみ添付  
その他必要と認めた書類    

 ※ 提出部数 正・副1部(計2部)

様式等ダウンロード

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お問い合わせ

建設部 都市計画課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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