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既にある水道・下水道の使用を開始・中止したい、使用者・送付先・所有者を変更したい

更新日:2022年12月24日

使用開始・中止、名義変更などのお手続き

このページは清須市旧春日地区の清須市水道事業の給水区域内のお届けが対象です。旧春日地区以外のお届けは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。名古屋市上下水道局(外部サイト)にお問い合わせください(地区別のお問合せ先)。

お手続きにあたって

  • 書面提出、電話、ファクス、eメールで受け付けしています。
  • 土日・祝日・12月29日から1月3日までの年末年始の受付はしていません
  • 受付時間は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15までです。
  • お手続きは2営業日前まで申込日と開栓希望日との間に1日以上の開庁日があることをいいます)行ってください。土曜日・日曜日・月曜日の開栓を希望する場合は、木曜日までにお届けください(金曜日が平日の場合)。時間外にファクスを送信した場合は翌営業日、eメールを送信した場合は受付確認のメールを送信した日のお取り扱いになります。特に使用を開始する場合、開栓希望日の前日・当日にお手続きされますと、希望日に開栓できず翌営業日以降の対応となる場合があります。あらかじめ余裕をもってお届けください。
  • 開栓日・閉栓日当日のお客様の立ち会いは必要ありません。
  • 水道の使用・中止と同時に下水道の使用を開始・中止する場合は、水道へのお手続きのみで下水道の使用も開始・中止します。下水道を単独で使用開始・中止する場合は、別途上下水道課下水道担当にお問い合わせください。
  • 入居時に水道が使える状態であっても無届で使用されますと、無断使用となり過料処分の対象となるほか、窃盗罪に問われる場合がありますので、必ず届出を行ってから使用してください。中止する場合も同様です。
  • 水道料金・下水道使用料を建物の大家・管理会社などへお支払いになっている場合は、連絡の必要はありません。管理会社などにお問い合わせください。

水道・下水道の使用にあたり

令和2年(2020年)4月1日の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の供給に関してもその適用を受けます。定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、清須市においては、「清須市水道事業給水条例」と「清須市水道事業給水条例施行規則」がこの定型約款にあたります。

定型約款

参考

手続き方法

届出別の手続き案内

転入などにより水道・下水道を使用したい(使用開始)

お届けに必要な内容

  • 水栓番号(わかる場合。検針時のお知らせや納付書に記載しています。お伝えいただきますと手続きがスムーズです。)
  • 水道・下水道を使用する場所、集合住宅の場合は名称・部屋番号
  • 開栓希望日(使用を始めたい日)
  • ご住所・お名前・フリガナ・連絡先
  • 納付書の送付先が使用場所と異なる場合は、送付先住所
  • 例えばリフォーム工事で使用すると言った使用期間があらかじめ決まっている場合は、備考欄にいつまで使用するかわかる旨ご記入ください。使用終期を記入の場合は、改めて使用中止の届出は不要です。終期が変更になる場合は、改めてご連絡ください。

届出様式

  • 届出の内容が分かれば任意の様式でも構いません。
  • eメールでお届けの場合は、ファイルを添付するほか、本文に届出内容を記載しても構いません。

転出などにより水道・下水道の使用を止めたい(使用中止)

お届けに必要な内容

  • 水栓番号(わかる場合。検針時のお知らせや納付書に記載しています。お伝えいただきますと手続きがスムーズです。)
  • 水道・下水道の使用を中止する場所、集合住宅の場合は名称・部屋番号
  • 閉栓希望日(使用を止めたい日)
  • ご住所(お引越しされる場合は引越し先住所)・お名前・フリガナ・連絡先
  • 納付書の送付先が異なる場合は、送付先住所

使用中止に伴う料金の精算

中止の日までの料金について、定例分を送付する偶数月に請求いたします。そのため、精算分の納付書がお手元に届くまでに最大で使用の中止の日から2ヶ月を超える場合があります。
例 3月末に使用を中止した場合は、6月に納付書をお送りします。

届出様式

  • 届出の内容が分かれば任意の様式でも構いません。
  • eメールでお届けの場合は、ファイルを添付するほか、本文に届出内容を記載しても構いません。

使用者や所有者を変更したい、納付書の送付先を変更したい

お届けに必要な内容

  • 水栓番号(わかる場合。検針時のお知らせや納付書に記載しています。お伝えいただきますと手続きがスムーズです。)
  • 水道・下水道のお届け内容を変更する場所、集合住宅の場合は名称・部屋番号
  • 変更(希望)日
  • (使用者を変更する場合)現在の使用者のお名前・フリガナ、変更後の使用者のご住所・お名前・フリガナ・ご連絡先(使用の変更時に料金の清算を行う場合は、使用中止と使用開始の両方をご提出いただくか、清算の有無をお伝えください。)
  • (送付先を変更する場合)現在の使用者のお名前・フリガナ、変更後のご住所・お名前・フリガナ・ご連絡先
  • (所有者を変更する場合)現在の所有者のお名前・フリガナ、変更後のご住所・お名前・フリガナ・ご連絡先
  • (その他の変更の場合)例えば結婚により名字が変更となると言った変更がわかる内容

届出様式

  • 届出の内容が分かれば任意の様式でも構いません。
  • eメールでお届けの場合は、ファイルを添付するほか、本文に届出内容を記載しても構いません。

届出方法

届出方法別の連絡先や注意事項は下記のとおりです。

書面による届出

  • 上下水道課窓口(清須市役所南館2階)にご提出ください。春日支所では受付しておりません。
  • 郵送による場合は「〒452-8569 愛知県清須市須ケ口1238番地 清須市役所上下水道課水道担当 宛」。書類の受付日は、郵便が届いた日になります。

電話によるお申込み

  • 上下水道課水道担当(電話052-400-2911)までご連絡ください。
  • 受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです(土日・祝日・12月29日から翌年1月3日までを除く)。

ファクスによる届出

  • 上下水道課水道担当宛(ファクス052-400-2963)まで送信してください。
  • 時間外に受信した場合は、翌営業日の受付になります。

eメールによる届出

お引越しの際は、こちらの手続きもお忘れなく!

新電力やプロパンガス、NTT以外の通信会社を利用している場合は、各事業者にお問い合わせください。

関連情報

旧春日地区以外の区域の水道は名古屋市上下水道局が給水を行っています。旧春日地区以外の区域の水道に関すことは、名古屋市上下水道局にお問い合わせください。

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お問い合わせ

建設部 上下水道課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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