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住宅用火災警報器

更新日:2020年10月1日

尊い命を住宅火災から守るため、全ての戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備が設置されているものを除く)にも住宅用防災警報器(住宅用火災警報器)の設置が義務付けられています。
※設置箇所、火災警報器の種類など詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。西春日井広域事務組合消防本部からのお知らせ(外部サイト)をご参照ください。

 近年、住宅火災による死者数が急増しており、平成15年には全国で1,041人(放火自殺者等を除く)と昭和61年以来1,000人を超える結果となりました。このうち、約7割が逃げ遅れによるものとなっています。また、住宅火災による死者の過半は65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い死者数のさらなる増加が心配されています。
 総務省消防庁の調べでは、住宅用火災警報器等の設置により、3.3倍(平成15年中)の低減効果が得られるとされています。

悪質な訪問販売に注意!

 悪質業者が、「消防署(市役所)から来ました。」などと言って高額な住宅用火災警報器を訪問販売する事例が全国で発生しています。
 消防本部(署)や市役所では、住宅用火災警報器を直接販売したり、販売を業者委託したりすることはありませんのでこのような訪問販売に注意してください。
 少しでも変だなと思ったら、契約や支払をする前に必ず消防本部(署)又は市役所までお問い合わせください。
 万一、この様な悪質訪問販売にあってしまった場合は、愛知県消費生活総合センター(052-962-0999)までご連絡ください。

お問い合わせ先

 西春日井広域事務組合消防本部 予防課 TEL0568-22-2511
 ホームページ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。西春日井広域事務組合消防本部(外部サイト)

お問い合わせ

危機管理部 危機管理課

清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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