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清須市空家解体促進費補助制度

更新日:2024年1月4日

 清須市では、地域の安全・安心と良好な生活環境を確保するため、倒壊又は建築材等の飛散のおそれのある危険な空家の解体工事を実施される方に対し解体工事費の補助をしております。

補助対象となる空家

次の要件をすべて満たす空家が対象です。

  1. 市内に存する1年以上使用されていない空家で、のべ床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
  2. 木造であること。
  3. 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅であること。(制度概要・マニュアル5ページ「別表 住宅の不良度の測定基準(木造住宅等)」の評点100点以上)
  4. 個人が所有する空家であること。
  5. 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合であっても、当該権利の権利者が当該空家の解体について同意している場合はこの限りではない。

補助金の交付額

解体工事に要する費用の3分の2(上限20万円)

制度概要・補助金交付の流れについて

申請書様式

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お問い合わせ

建設部 都市計画課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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