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マンション管理計画認定制度

更新日:2023年7月1日

マンション管理適正化推進計画について

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部を改正する法律」が令和4年4月1日に施行されたことに伴い、本市においてマンションの管理適正化を推進するため、清須市マンション管理適正化推進計画を策定しました。

マンション管理計画認定制度について

令和5年7月から「マンション管理計画認定制度」を開始しました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を有するマンションとして認定を受けることができます。
認定を受けたマンションは、以下のようなメリットがあります。
 ●管理計画認定を受けたマンションの取得時におけるフラット35の金利の引下げ措置
 ●マンション共有部リフォーム融資の金利の引下げ措置
 ●マンションすまい・る債における利率上乗せ

認定対象

清須市内にある分譲マンションが認定対象です。

認定期間

認定期間は、5年です。
5年後には更新手続きが必要となり、更新手続きは申請手続きと同様です。
また、長期修繕計画、修繕資金計画等を変更した場合は、変更申請が必要です。

認定基準

管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が国が定める認定基準となります。清須市が定める認定独自基準は、以下の通りです。
「防災に関する取組を管理組合として実施していること」(取組は次の項目の内1つ以上実施していること)
1.自主防災組織を組織
2.災害時の対応マニュアルを作成
3.防災用品や医療品・医薬品を備蓄
4.非常食や飲料水を備蓄
5.防災用名簿を作成
6.定期的に防災訓練を実施
7.その他管理組合として実施する防災に関する取組(自由記述)

申請手続き

申請にあたっては、公益財団法人マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。
事前確認適合証は、マンション管理の専門家であるマンション管理士が、市へ認定申請する前の認定基準に適合していることを事前に確認したものです。
公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援システム(インターネット上の電子システム)を利用し、事前確認を受けた後、同システムを通じて認定申請を行ってください。

申請方法

公益財団法人マンション管理センターのシステムを利用し、事前確認を受け、発行される事前確認適合証及び認定申請書をシステムを通じて清須市へご提出ください。

※清須市へ「認定申請書及び事前確認適合証」を直接提出することはできません。

※マンション管理士等の事前確認を受けた後、「表明保証書」を郵送、電子メールまたはファクス等により清須市へ提出してください。

手数料

無料

申請様式

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お問い合わせ

建設部 都市計画課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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