このページの先頭です

個人住民税の納税方法

更新日:2023年9月25日

個人住民税の納税方法には、普通徴収給与特別徴収年金特別徴収の3つの方法があります。

普通徴収

事業所得者などの方は、市役所から送付する納税通知書により納期ごとに納めていただきます。銀行などからの 口座振替納税も扱っていますので、どうぞご利用ください。

普通徴収の納期限

普通徴収の納期は4期に分かれており、それぞれの納期限は以下のとおりです。

普通徴収の納期限
期別納期限

第1期

6月末
第2期8月末
第3期10月末
第4期翌1月末

※納期限が土日・祝日の場合には翌開庁日になります。

給与特別徴収

  • 給与所得者の方については、給与の支払者(会社など)が市役所からの通知に基づいて毎月(6月~翌年5月の12か月間)の給与から税額を差し引き、これを取りまとめて期限までに納めていただきます。

個人市県民税(個人住民税)の納付は給与からの特別徴収を推進します。

  • 年度の途中で退職等の理由から住民税が給与から差し引きできなくなった場合、その差し引きできなかった税額が普通徴収に切り替わることがあります。この場合、普通徴収の期別は途中から始まります。

例)年税額12万円(毎月1万円を給与から差し引き)の方が年度の途中9月に退職し、6月分から9月分の4か月分(4万円)を給与から差し引きできた場合、残りの8万円は普通徴収の第3期、第4期の期別で4万円ずつ納めていただくことになります。

※事業所の処理によっては、最後の給与から退職後の残りの給与特別徴収税額を全額差し引くことがあります。この場合、その年度の住民税については普通徴収で納める必要はありません。
※就職・退職等で住民税の徴収方法が変更となる場合などについては、以下のページをご覧ください。

給与特別徴収の納期限

給与特別徴収の納期限は毎月徴収した月の翌月10日までとなっています。

年金特別徴収

  • 65歳以上の公的年金受給者の方については、公的年金等の所得に係る税額を、年金の支払者(日本年金機構等)が市役所の通知に基づいて毎年偶数月(4月から翌2月の6か月間)に、老齢等年金給付の支払いをする際に公的年金から税額を差し引き、これを取りまとめて期限までに納めていただきます。
  • 公的年金等の所得以外の所得がある場合は、その所得に係る税額については普通徴収又は給与特別徴収、あるいはその両方の徴収方法で税額を納めていただきます。

年金特別徴収の納期限

年金特別徴収の納期限は徴収した月の翌10日までとなっています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC

お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID604126060