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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年7月14日

 令和5年7月1日、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。これに伴い、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」の車両区分が創設されました。
 これに伴い清須市では、令和5年7月1日から申請により、特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を開始しています。

税率

2,000円(年額)
※令和6年4月1日以降、毎年4月1日時点で特定小型原動機付自転車を所有している方は、軽自動車税(種別割)を納付する必要があります。

対象車両

第一種原動機付自転車のうち、以下の要件のすべてに該当するもの

  • 最高速度が20km毎時以下であること
  • 定格出力(電動車に限る)が600W(0.6kW)以下であること
  • 長さが1.9m以下であること
  • 幅が0.6m以下であること

(注1)上記の特定小型原動機付自転車の要件を満たしているか確認が取れない場合は、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車として標識(ナンバープレート)交付申請を受け付けることはできません。

標識(ナンバープレート)交付申請について

新たにナンバープレートを取得する場合

申請方法と申請場所は一般の原動機付自転車と変更はありません。

申請時に必要な書類等

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書(譲受の場合は、譲渡証明書)
  • 窓口来庁者の本人確認書類(提示のみ)

(注1)申請書・販売証明書等は、ゴム印等で記名されている場合押印が必要です。
(注2)販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等を持参してください。
(注3)販売者の方でも本人確認書類の提示が必要です。
(注4)窓口来庁者と納税義務者が別世帯の場合、委任状が必要です(窓口来庁者が販売者の場合を除く)。

一般の原動機付自転車用のナンバープレートから特定小型原動機付自転車用のナンバープレートに交換を希望する場合

申請方法と申請場所は一般の原動機付自転車と変更はありません。
すでにお持ちのナンバープレートの返還(廃車申告)と特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの取得(新規登録)の手続きが必要です。

申請時に必要な書類等

  • 軽自動車税(種別割)廃車申請書兼標識返納書
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類・パンフレット等
  • 交付済みの標識交付証明書とナンバープレート
  • 窓口来庁者の本人確認書類(提示のみ)

(注1)申請書等は、ゴム印等で記名されている場合押印が必要です。
(注2)改造した場合は、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等が必要です。
(注3)販売者の方でも本人確認書類の提示が必要です。
(注4)窓口来庁者と納税義務者が別世帯の場合、委任状が必要です。
(注5)標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。手続きについては、ご加入の保険会社等にお問合せください。

申請書様式について

特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申請書様式が変更されました。
一般の原動機付自転車等の申告では、車両情報について「車名」、「車台番号」、「排気量又は定格出力」の3つを必須項目として扱っておりましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目が新たに必須項目として追加されました。

関連ページ

特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールについては、下記のチラシ、ホームページをご覧ください。

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お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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