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クーリング・オフ制度について

更新日:2019年1月29日

クーリング・オフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ちで勧誘される場合に、冷静に判断ができないまま、契約内容を理解しないまま契約してしまったときに、いったん契約した場合でも、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

対象契約
契約内容 期間

訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールス、催眠商法を含む)

8日間
電話勧誘販売

特定継続的役務提供
(エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療)

訪問購入

連鎖販売取引(マルチ商法)

20日間
業務提供誘引販売(内職・モニター商法)

注意事項
・クーリング・オフの期間は契約書を受け取った日から起算します。
・事業者がクーリング・オフについて嘘を言ったり、妨害した場合や、契約書面の不備がある場合は、期間が過ぎていてもクーリング・オフできる場合もあります。
・3,000円未満の現金取引は、クーリング・オフできません。

クーリング・オフの方法

・期間内に必ず書面で「契約を解除したい」旨を書いて、事業者の代表者宛に通知します。
・発信したことが分かるように特定記録簡易書留(内容証明郵便でも可)で送ります。
・証拠として、必ず書面のコピーをとっておき、特定記録や簡易書留などの受領証や契約書と一緒に保管しましょう。
・クレジット契約をしている場合は、クレジット会社へも書面を送りましょう。
・ハガキの書き方は 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。あいち暮らしWEB(外部サイト)をご覧ください。

お問い合わせ

市民環境部 産業課

清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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