その他関係書類
更新日:2025年10月2日
農地改良届出書
農地の生産力を増強することを目的として行われるもので、耕作に適した土を用いて埋めたて又は掘削して、環境汚染がなく作物の生育に支障のない土壌及び堆肥を投入する(田から畑に転用する)ときは届出が必要となります。
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農地諸証明申請書
農地台帳等を取得する際は、申請が必要となります。
申請時に本確認人を行いますので、運転免許証やマイナンバーカード等顔写真入りの身分証明書を提示してください。
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現況証明願
登記簿の地目が田や畑である土地について、現況の地目が宅地など農地以外となっていること及び今後も農地として利用される見込みのないことを証明するものです。
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納税猶予に関する適格者証明
租税特別措置法による農地の相続税又は贈与税の猶予を受けようとする際に適格者証明が必要となります。
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相続税の納税猶予に関する適格者証明
(Word:127KB)
許可(受理)された旨の証明願
過去に農地転用を行い農地転用許可書(受理通知書)の交付を受けたものの、許可書(受理通知書)を紛失された場合等に申請するものです。
※証明願を提出する前に、譲受人、譲渡人それぞれ許可書(受理通知書)がないことを必ず確認してください。
※上記、確認後、清須市農業委員会に連絡し、農地転用を行った時期を事前にお知らせください。
※農地転用の時期によっては、証明できないことがあります。
※提出書類(次のもの以外も提出をお願いする場合があります。)
・許可を受けた旨の証明の場合(市街化調整区域)
証明願3部(すべて原本)、証明願提出日より3月以内に取得した登記事項証明書(コピー可)2部、委任状(代理人が申請する場合)
・受理された旨の証明の場合(市街化区域)
証明願2部(すべて原本)、証明願提出日より3月以内に取得した登記事項証明書(コピー可)1部、委任状(代理人が申請する場合)
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買受適格証明願
農地の競売・公売に参加するには、買受適格証明書が必要となります。
落札後は改めて、農地法第3条又は第5条の許可(届出)が必要となります。
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農用地利用計画変更申出書
農用地区域からの除外等、農用地利用計画の変更をする場合は農用地利用計画変更申出書の提出が必要となります。
農用地区域では原則として農地以外の利用を認めておりませんので、申請される前に担当者へ相談してください。
受付日
2月、5月、8月、11月の10日〆(10日が土日祝の場合は翌開庁日)
令和7年については、農業振興地域整備計画の全体見直しのため受付を行う予定はありません。
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お問い合わせ
市民環境部 産業課
清須市役所南館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963