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農地法第18条第6項届出書

更新日:2014年2月1日

農地法第18条第6項に関する事項

 農地法賃貸借の解除・解約をする場合は、この届出書の提出が必要となります。ただし、合意解約をする場合で、返還日前6か月以内に話し合いができている場合となります。
 その他の解約については、農業委員会事務局へご相談ください。

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 随時

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お問い合わせ

市民環境部 産業課

清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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