このページの先頭です

私道への下水道(共同排水設備)布設補助制度

更新日:2021年7月9日

 私道に下水道管(共同排水設備)を布設する場合は、原則として使用される方の負担で布設していただかなくてはなりません。しかし、一定の要件を満たしている工事については、工事費に対して補助金を交付する制度を設けています。

要件

補助対象者

(1)共同排水設備を使用しようとする者が市税等を滞納していないこと。
(2)官公署でないこと。

補助対象経費

(1)共同排水設備の設置に係る工事費
(2)設置した共同排水設備の復旧に関する工事費(影響部分に限る。)
(3)その他共同排水設備の設置に附属する工事費

補助金の額

以下のいずれか少ない方の額。ただし、補助金の上限は汚水の流入がある一の敷地当たり10万円(当該補助金の合計額が50万円を超えるときは、50万円)まで。
(1)共同排水設備(複数の敷地からの汚水の流入がある部分に限る。)の延長(1メートル未満の端数があるときは、小数点第2位を切り捨てる。)に1メートル当たり2万円を乗じて得た額
(2)上記補助対象経費の対象となる工事費の額

適用除外

本補助制度について、公共下水道の供用開始以後、私道に該当することとなった場合における当該私道については対象となりません。

申請手続き

(1)補助金交付申請書の提出
 「私道共同排水設備設置費補助金交付申請書」を市役所へ提出してください。
(2)申請書の審査
 市が申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定しましたら、申請者の方に「私道共同排水設備設置費補助金交付(不交付)決定通知書」を交付します。
(3)共同排水設備の設置
 申請者の負担で、共同排水設備の設置工事を行います。
(4)工事の完了報告及び検査
 交付決定者は工事完了後に「私道共同排水設備設置工事完了報告書」を提出し、検査を受けます。
(5)補助金の交付
 検査完了後に「私道共同排水設備設置費補助金請求書」を市役所へ提出し、補助金の交付となります。

申請書類

申請書類

お問い合わせ

建設部 上下水道課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

このページの作成担当にメールを送る

この情報は皆さまのお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

1. このページの情報は役に立ちましたか?
2. このページの情報は見つけやすかったですか?
3. このページはどのようにしてたどり着きましたか?
ページID362266422