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下水道排水設備指定工事店の指定・更新

更新日:2023年10月1日

指定工事店に関する申請・届出

令和5年10月より、排水設備指定業者登録等事務の共同化を愛知県内の一部市町にて開始しました。
共同化に参加している市町の工事店の指定に関する書類は、下記提出先にてまとめて受付することができるようになります。
詳細は案内チラシをご覧ください。
【提出先】
〒456‐0053
 名古屋市熱田区一番三丁目2番44号
 名古屋上下水道総合サービス株式会社 協会事務局分室
 電話:052-228-2611
 時間:平日9時から17時(土日・休日、年末年始(12/29から1/3)はお休みです)

指定要件

  1. 責任技術者が1人以上専属していること。責任技術者とは、愛知県下水道協会が実施する排水設備工事責任技術者試験に合格し、協会に登録された者をいいます。
  2. 工事の施工に必要な機械器具を有していること。
  3. その他一定の事由に該当しないこと。

県下統一責任技術者証

令和2年4月1日より、これまで県内各市町独自に行っていた責任技術者の登録を愛知県下水道協会に登録することとなりました。責任技術者の登録や責任技術者試験に関する問い合わせ先や様式については、次を参照してください。

  • 責任技術者各種様式ダウンロード

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中部下水道協会ウェブサイト(外部サイト)

  • 責任技術者試験に関する問い合わせ先

愛知県下水道協会 愛知県排水設備工事責任技術者試験等運営委員会務局分室
〒453-0016 名古屋市中村区竹橋町35番22号 名古屋上下水道総合サービス株式会社内
電話 052-459-0357

旧責任技術者証に関する経過措置

  • 令和2年3月31日までに県内各市町で発行された責任技術者証(旧責任技術者証)については、有効期限までは県下統一責任技術者証とみなされます。
  • そのため、指定工事店の登録の際や現場で提示する際は、県内他市町で発行された旧責任技術者証で行うことができます。
  • 登録内容に異動があった際は、登録のある市町すべてに届出する必要はなく、いずれか1つの自治体に届出を行うことで差し支えありません。
  • 旧責任技術者証の異動の届出や再発行手続き・手数料は従前の手続きが踏襲されます。

手数料

  • 申請の際に、次の手数料が必要です。

指定工事店の指定 1件につき 10,000円

  • 指定工事店証・旧責任技術者証を再発行する際は、次の手数料が必要です。

指定工事店証の再発行 1件につき 5,000円
旧責任技術者証の再発行 1件につき 1,000円

申請書ダウンロード

指定工事店

指定工事店の登録や登録内容の変更、指定工事店証の再発行申請書、休止・廃止に関する届出の様式一式
Word形式・PDF形式を圧縮ファイル(ZIP形式)に格納しています。

旧責任技術者(経過措置)

責任技術取捨の登録内容の変更届、旧責任技術者証の再発行申請の様式一式
Word形式・PDF形式を圧縮ファイル(ZIP形式)に格納しています。

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お問い合わせ

建設部 上下水道課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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