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下水道事業に地方公営企業法を適用しました

更新日:2019年4月1日

公営企業である下水道事業は、独立採算の原則に基づき経済性を発揮しながら、その本来の目的である公共の福祉を増進するために事業を運営していかなければなりません。中長期的な視点に立った計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等に取り組んでいくため、平成31年4月1日より下水道事業に地方公営企業法を適用しました。

地方公営企業法の財務規定等適用の概要

地方公営企業法適用の必要性

本市の下水道事業は、公共下水道事業にあっては平成18年度より事業に着手し、下水道の普及に努めています。一方で、雨水対策のため、公共下水道の整備に先んじて都市下水路事業として昭和30年代より雨水ポンプ場や雨水管きょの整備・維持に努めてまいりました。このような中、施設・設備の老朽化に伴う更新投資の増大や、人口減少等に伴う料金収入の減少が見込まれるなど、経営環境は厳しさを増しつつあります。
そこで、将来にわたり事業の安定的・持続的な経営を目指すため、平成26年度より地方公営企業法の財務規定等を適用するため準備を進めてまいりました。

地方公営企業法適用の効果

地方公営企業法を適用することにより、会計方式が官庁会計方式(単式簿記)から一般の会社法人などと同様の公営企業会計方式(複式簿記)へと変更となります。官庁会計方式による経理は、単年度の現金収支を記録する方法で、資金の使途が分かりやすい半面、資産や負債などの財務状況が分かりにくいという欠点があります。投資により資産を形成し、その資産により収益を上げていく公営企業にとっては、公営企業会計方式の採用により、収益と投資の区分が明確になるとともに、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書といった財務諸表の作成を通して、持続的な経営に資することとなります。

お問い合わせ

建設部 上下水道課

清須市役所南館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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