農地バンク制度
更新日:2014年2月1日
農地バンク制度とは
近年、農業者の高齢化や後継者不足等により不耕作となっている農地や耕作放棄地が増加傾向にあります。このような農地を登録してもらい、借りたい人へ紹介し、有効活用していただくための制度です。
開始時期
平成24年4月1日から
登録できる農地
農業振興地域 農用地
農地を借りたい人(借受条件)
1 農家要件のある農業者及び一般法人・農業生産法人・認定農業者 等
2 新規に農地を借りたい個人・法人
(1)農地を所有していないが一定の農業経験のある方で、営農計画書を提出し、清須市耕作放棄地対策協議会の承認を得た方
<一定の農業経験とは>
- 農業高校・農業大学校等専門的な機関の卒業者又は卒業見込みの方
- 農業体験塾等において3年以上の指導を受けた経験のある方
(2)農業への新規参入を希望する一般法人
- 営農計画書を提出し、清須市耕作放棄地対策協議会の承認を得た方
- 農地の貸借において、解除条件付契約を締結できる法人 等
(3)5年以上耕作可能な農業者及び一般法人・農業生産法人・認定農業者 等
農地を貸したい人
1 清須市内の農業振興地域農用地内の農地(田・畑)を有し、5年以上貸出可能な方
2 耕作放棄地と認定された農地の所有者
注意事項
1 貸借の設定については、使用貸借権(無償)の設定となります。
2 農地バンクに登録されても、借り手が必ず見つかるわけではありません。
見つからない場合は、登録された農地であっても農地所有者で農地として適切に管理してください。
3 農地の売買のあっせんは原則として行いません。
※本制度についてご不明な点等のお問合せは、次の連絡先までお願いします。
【清須市耕作放棄地対策協議会(清須市役所南館3階 産業課内)】
電話:052-400-2911(代表)
FAX:052-400-2963
メール:sangyo@city.kiyosu.lg.jp
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お問い合わせ
市民環境部 産業課
清須市役所南館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963