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農地の売買や地目変更

更新日:2014年2月1日

 農地を耕作目的で売買するには農業委員会の許可が必要になります。また農地を農地以外(住宅建築、駐車場など)に利用するには、届出や許可が必要です。その他、相続等で農地を取得した場合には届出が必要です。

お問い合わせ

市民環境部 産業課

電話番号:052-400-2959(直通)

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