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倒産や解雇等により失業した方の国民健康保険税の軽減措置を行います

更新日:2014年2月1日

 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険税を軽減する措置を、平成22年4月分から行います。

対象者

 離職の翌日から翌年度末までの期間において
(1)雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職 コード11・12・21・22・31・32
(2)雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職 コード23・33・34
として職業安定所で手続きをし、失業等給付を受ける方です。
 ただし、65歳到達日以降に離職した方が所有する高年齢受給資格者証及び特例受給資格者証については、上記に該当していても今回の軽減対象ではありません。

雇用保険受給者資格証 新様式例

軽減額は?

 国民健康保険税は、前年の所得などにより算定しますが、軽減対象者については、前年の給与所得をその100分の30とみなして行ないます。

軽減期間は?

 離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

制度が始まる前の失業は対象外ですか?

 制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
※だたし、平成21年度の保険税は対象となりません。ご了承ください。

申告方法は?

 軽減を受けるには、保険年金課(北館1階)窓口にて申告が必要です。なお、申告書の様式は特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書についてからダウンロードする事ができます。申告には、雇用保険受給資格者証(原本)をご持参ください。

注意

 市では雇用保険の特定受給資格者及び特定理由資格者の把握はできません。
 また、国の指導により「雇用保険受給資格者証」以外の書類による手続きは、いかなる理由でも受付することができませんので、あらかじめご了承ください。

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お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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国民健康保険税の計算