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国民健康保険税の軽減・減免等について

更新日:2023年12月6日

課税額の軽減(国制度)

 国民健康保険には、前年の世帯〔世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者〕の所得金額の合計が下記の軽減基準以下の場合、均等割、平等割の金額のうち一定割合を軽減する制度があります。
なお、自動で適用されるため、申請は不要です

※所得の有無にかかわらず、必ず所得の申告をしてください。世帯主及び被保険者に、一人でも未申告の方がいる場合、軽減を受けられません。
※遺族年金、障害年金や失業給付など、非課税所得のみであった方についても、申告は必要です。
※確定申告又は市県民税申告がお済みの方、勤務先からの給与支払報告書の提出等所得申告が済んでいる方、及びそれらの方の扶養親族になっている方は、改めて申告していただく必要はございません。
※上場株式等の特定配当所得や特定株譲渡所得について、確定申告や市県民税申告で申告を選択されますと、国民健康保険税の算定では所得・収入とみなしますので、ご注意ください。
※軽減の判定は、4月1日時点の世帯状況(年度の途中で新しく加入した世帯は加入日)で行われます。

令和5年度軽減基準

7割軽減

前年の世帯主及び被保険者の総所得金額(注1)が、43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の世帯 申請の必要なし
5割軽減

前年の世帯主及び被保険者の総所得金額が、
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+29万円×被保険者数(及び特定同一世帯所属者(注2)の人数)以下の世帯

申請の必要なし

2割軽減

前年の世帯主及び被保険者の総所得金額が、
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+53万5千円×被保険者数(及び特定同一世帯所属者の人数)以下の世帯

申請の必要なし

(注1)軽減判定における総所得金額は、保険税額算定に用いる総所得金額と異なる点があります。
 1.65歳以上で公的年金を受給している方は、公的年金等に係る雑所得から15万円を控除した額で判定します。
 2.専従者給与は、給与支払者の所得とみなして判定します。
(注2)特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行した方で、移行後も同一の世帯に属している方のことです。

未就学児にかかる均等割額の減額

 子育て世代の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児の国民健康保険税均等割額について、令和4年度分の国民健康保険税から2分の1減額されます。
 一定の所得以下の世代における均等割額の軽減が適用される世帯に属する世帯の未就学児の均等割額については、軽減措置後、さらに均等割を2分の1減額します。

令和5年度未就学児にかかる均等割額(医療分・後期高齢者支援金等分)の減額について
法定軽減割合 減額前均等割額 未就学児減額分
軽減なし 35,900円 17,950円
2割軽減 28,720円 14,360円
5割軽減 17,950円 8,975円
7割軽減 10,770円 5,385円

※自動で適用されるため、申請は不要です
※税額の計算結果に100円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てます。
※未就学児にかかる均等割額の減額後の税額が賦課限度額を超える場合は、賦課限度額が税額となります。

後期高齢者医療制度に移行した方を含む世帯に対する国民健康保険税の経過措置

 平成20年度に後期高齢者医療制度が創設されたことで、75歳以上の方は後期高齢者医療に移行され、新制度の保険料を納めることになります。それに伴って国民健康保険に加入している75歳未満の方の保険税額が急激に増加しないよう、一定期間の経過措置があります。

特定同一世帯所属者(注1)が属する世帯における軽減の取扱い【申請の必要はありません】

  1. 保険税の軽減判定をする際、特定同一世帯所属者を被保険者数に含めて行います。
  2. 特定同一世帯所属者と同一世帯の国保単身世帯について、

    (a) 5年を経過するまでの間、平等割が半額になります。
    (b) 5年を経過した翌月から3年が経過するまでの間、平等割が4分の3になります。

(注1) 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療に移行された方で、移行後も同じ世帯に属している方です。

旧被扶養者(注2)の減免【申請の必要があります】

  1. 所得割の全額が免除になります。(当分の間)
  2. 7割・5割軽減に該当しない場合、均等割が半額になります。(注3)
  3. 旧被扶養者のみの世帯で、7割・5割軽減に該当しない場合、平等割が半額になります。

(注2) 旧被扶養者とは、国民健康保険に加入するまで社会保険の被扶養者であった方のうち、社会保険の被保険者が後期高齢者医療に移行したことにより、国民健康保険に加入した方のことです。
(注3) 2、3については、平成31年4月から、減免期間が2年間に限られることになりました。平成31年3月以前に取得された旧被扶養者の方の場合も、資格取得日の属する月以降2年を経過する月までしか適用されません。(例:平成30年4月に資格取得した場合、令和2年3月まで適用)

課税額の減免(市制度)

 災害や休業・廃業による所得の急減により国民健康保険税を納付することが困難な場合、申請により減免が可能な場合があります。
 該当すると思われる場合は、保険年金課国民健康保険係までご相談ください。

減免基準
減免の区分 減免の対象 減免の内容

災害等により生活が困難になったもの

次のすべてにあてはまる方

  • 納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所有する住宅又は家財等に、災害により損害を被った方
  • 前年中の世帯の合計総所得金額が、1000万円以下である方
世帯の合計総所得金額及び、損害の程度によって、税額の8分の1から全部を減免
特別事情 生活保護法の規定により、保護を受けることとなった方 保護を受給開始する月以降の納期限にかかる納付額の全部
国民健康保険法第59条の規定により、給付制限を受けている方(刑事施設等に拘禁されている方) 該当する期間にかかる国民健康保険税額の全部

次のすべてにあてはまる方

  • 世帯主及び世帯に属する被保険者の前年中の総所得金額が200万円以下の方で、当該年度の見込総所得金額が2分の1以上減少する方。
  • 収入が減少した理由が、失業又は休業・廃業である方。

非自発的失業者(解雇・倒産・雇い止め等の理由で失業した方)の軽減制度に該当する方は、本減免の対象になりません。

  • 前年中の総所得金額等が、100万円以下の場合

   所得割額の全部

  • 前年中の総所得金額等が、100万円を超え200万円以下の場合

   所得割額の2分の1

※減免を受ける場合、納期限の7日前までに減免申請書および添付書類をご提出ください。

添付書類

  • 災害等による減免の場合

 罹災証明書

  • 生活保護を受ける方

 生活保護の受給期間がわかるもの

  • 刑事施設等に拘禁されている方

 入所の期間を確認できるもの(拘留期間証明書等)

  • 失業・休業等による方

 休業等の事実の確認ができる書類(休業・廃業届の写しなど)

お問い合わせ

市民環境部 保険年金課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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