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主な給付・貸付

項目及び内容
項目 内容
療養の給付 病院等で医療にかかるときは、保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、診察や治療などの給付を受けることができます。
出産育児一時金 国民健康保険に加入されている方で、出産費用の直接支払制度を利用されなかった方、直接支払制度を利用したが一定額未満だった方、海外で出産した方は申請が必要となります。
葬祭費

国民健康保険に加入されている方が死亡したとき、葬儀を行った方に対し、5万円を支給します。
〔国民健康保険証、葬祭を行ったことが分かるもの(領収書等)、葬祭を執行された方の預金通帳及び印鑑(自署した場合は、押印は不要です)〕

療養費(診療・補装具) 急病や旅先で保険証を持たずに治療を受けた時の費用や、医師が治療上必要と認めたコルセットなどの装具代などが、届出により後から払い戻しを受けられます。
〔治療費(補装具)の領収書、医師の意見書(補装具のみ)が必要となります。〕
療養費(柔整・鍼灸・あん摩・マッサージ)

柔道整復師、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術を受けるとき、保険証などを提示すれば、一部の料金の支払いのみで受けられます。ただし、国民健康保険が適用される施術には条件があります。

入院中の食事代等 入院中の食事代は、保険証の提示により、1食当たりの金額が「一般」の額となります。ただし、住民税非課税世帯に該当する方は、国保担当窓口で申請し、認定証の交付を受け医療機関等に提示すると、食事代が減額されます。
高額療養費 入院や手術などで1か月間の一部負担金が高額であったとき、自己負担限度額を除いた額が払い戻されます。
一部負担金の軽減制度 国民健康保険では、災害や失業などの特別な事情によって収入が一定額以下になり、医療機関などへの一部負担金の支払が困難になった場合、減免や徴収猶予を一定期間受けられる場合があります。
特定疾病 「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を受け取り、受診時に保険証と一緒に医療機関が提示すれば、自己負担が限度額までとなります。
海外療養費 海外旅行など海外渡航中に病気・けがをして、海外の医療機関で診療を受けた場合についても、国民健康保険が適用されます。

※保険給付を受ける権利は原則として2年で時効となり、申請しても給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
※平成28年1月1日から各手続きには、申請される方全員のマイナンバー(マイナンバーカードもしくは、通知カード及び身元を確認する証明書)と来庁される方の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)が必要となります。

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