後期高齢者医療制度の給付
更新日:2018年6月4日
後期高齢者医療制度の給付
窓口で支払う一部負担金
現役並み所得者の方 3割 (※1)
後期高齢者医療を受ける方のうち、一人でも一定の所得(市民税の課税所得が145万円)以上の方が同一世帯にいる方
☆ただし、世帯の後期高齢者医療を受ける方の収入の合計額が以下の基準額に満たない場合には、申請されますと、負担割合が1割に変更されます。
(1)世帯に本人以外の後期高齢者医療の被保険者の方がいる場合 :520万円
(2)世帯に本人以外の後期高齢者医療の被保険者の方がいない場合: 次のいずれかの額
ア 被保険者本人の収入額 :383万円
イ 世帯の70歳から74歳の方(後期高齢者医療の被保険者の方を除く。)を含めた収入額:520万円
一般の方 1割 (※2)
現役並み所得者の方、低所得1・2のいずれにもあてはまらない方
低所得2の方 1割 (※3)
同一世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の方
低所得1の方 1割 (※4)
同一世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算) を差し引いたときに0円となる方詳しくはこちら(愛知県後期高齢者広域連合のホームページ)をご覧ください。(外部サイト)
窓口負担が高額のときは -高額療養費-
高額な診療を受けたとき、医療費にかかる一ヶ月の窓口での支払いは被保険者の負担区分により自己負担限度額が決められています。詳しくはこちら(愛知県後期高齢者広域連合のホームページ)をご覧ください。(外部サイト)
限度額を超え差額をお返しできる方には広域連合から高額療養費支給申請のお知らせ又は振込みがあります。(数ヶ月かかります。)
高額療養費支給申請のお知らせが届いた方は、下記の書類等をお持ちのうえ、保険年金課(北館1階)で申請をしてください。
高額療養費申請に必要なもの
保険証、認印(朱肉を使用するもの)、預金通帳等(口座番号と口座名義人の確認できるもの)、マイナンバーカード等(個人番号の確認ができるもの)
※すでに振込口座を届出済の方は、申請の必要はありません。
腎臓疾患の方へ
下記の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、高額療養費の支給に特例が設けられています。
・先天性血液凝固因子障害の一部
・人工透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
該当する方には、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、この受療証を医療機関等の窓口で提示してください。毎月の自己負担額が1つの医療機関等につき10,000円(75歳になったことにより後期高齢者医療制度に加入された方(毎月1日生まれの方を除く。)の加入月は5,000円)に軽減されます。
交通事故にあったとき
交通事故など第三者の行為によってけがや病気をした場合でも、届け出により後期高齢者医療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療が医療費を立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると後期高齢者医療が使えなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
