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障害福祉サービス

更新日:2019年10月1日

平成25年4月、障害者総合支援法が施行されました。

 「障害者自立支援法」が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的支援するための法律(障害者総合支援法)」に改正されました。

障害者(児)の範囲に難病等[注記]が加わりました。

 [注記]治療方法が確立していない疾病、その他の特殊の疾病により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である方

総合支援法に対するもの

障害福祉サービスについて

 障害者手帳等をお持ちの方は障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを利用できます。
 詳細については「サービス利用の手引き」をご覧ください。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。サービス利用の手引き(PDF:179KB)

補装具費の支給について

 事前の申請により、身体に障がいのある方・難病等と診断された方に対し、身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするために必要と認められた器具を交付・修理します。
 利用者負担は原則として1割です。
 ◆所得制限があります。

 対象となる補装具

 義肢、装具、座位保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす、起立保持具、排便補助具、頭部保持具、重度障害者用意思伝達装置 ※人工内耳用音声信号処理装置の修理に限り支給対象となりました。

児童福祉法に対するもの

障害児通所支援について

 障害者手帳等をお持ちの18歳未満の方は、児童福祉法に規定する障害児通所支援を利用できます。
 詳細は「通所支援利用の手引き」をご覧ください。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。通所支援利用の手引き(PDF:190KB)

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お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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