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自立支援医療

更新日:2022年1月26日

自立支援医療(更生医療・育成医療)

更生医療とは

 更生医療とは、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方が、手術を行うことなどにより、その日常生活能力又は社会生活能力を回復させることを目的とする医療について、医療費の助成が受けられます。
 対象となる医療は、人工透析、ペースメーカー埋込み術、大動脈冠動脈バイパス術、人工関節置換術、肝臓・腎臓移植術及び術後の免疫抑制療法などです。

育成医療とは

 育成医療とは、身体に障がいのある児童又はそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患のある児童で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる場合、その医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
 対象となる医療は、人工透析、ペースメーカー埋込み術、心臓・腎臓・肝臓移植術及び術後の免疫抑制療法などです。

自己負担額について

 自立支援医療の自己負担額は原則医療費の1割ですが、負担を軽減するために世帯(加入する医療保険単位)の所得の状況に応じた負担上限月額が設けられています。

手続きに必要なもの

<新規申請> ◆原則事前の申請になります。

  • 要否判定意見書(社会福祉課の窓口に設置してあります。)
    ◆指定医療機関で記載したもの。また、記載日から3か月経過した意見書では申請できません。
  • 健康保険証
  • 印鑑(自署する場合、押印は不要です。)
  • 特定疾病療養受療証(交付を受けている方のみ)
  • 申請者本人(15歳未満の場合はその保護者)の個人番号カード又は通知カード
  • 申請に来庁される方の身元確認書類
  • 代理権の確認できるもの(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:221KB)、ただし、健康保険証をお持ちいただければ、それにより委任されたものとみなしますので、委任状は不要です。)

 転入等により清須市に課税情報が無い場合、次の書類等が必要です。
 世帯の課税状況及び市町村民税課税額が確認できる書類(課税証明書、非課税証明書、税額の決定通知書など)
 ◆非課税世帯で障害年金等を受給している場合は、その金額が確認できる書類も必要です。

  • 年金証書、年金の振込通知書又は年金の振り込まれている通帳

自立支援医療(精神通院医療)

精神通院医療とは

 精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合に、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。(通院医療費が対象の制度であり、入院医療費は対象となりません。)

自己負担額について

 自立支援医療の自己負担額は原則医療費の1割ですが、負担を軽減するために世帯(加入する医療保険単位)の所得の状況に応じた負担上限月額が設けられています。

手続きに必要なもの

<新規申請>

  • 自立支援医療(精神通院用)の診断書(社会福祉課の窓口に設置してあります。)
    ◆診断書は指定医療機関の医師に記載してもらってください。記載日から3か月経過した診断書では申請できません。
  • 健康保険証
  • 印鑑(自署する場合、押印は不要です。)
  • 申請者本人(15歳未満の場合はその保護者)の個人番号カード又は通知カード
  • 申請に来庁される方の身元確認書類
  • 代理権の確認できるもの(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:221KB)、ただし、健康保険証をお持ちいただければ、それにより委任されたものとみなしますので、委任状は不要です。)

 転入等により清須市に課税情報が無い場合、次の書類等が必要です。

  • 世帯の課税状況及び市町村民税課税額が確認できる書類
    (課税証明書、非課税証明書、税額の決定通知書など)
    ◆非課税世帯で障害年金等を受給している場合は、その金額が確認できる書類も必要です。
  • 年金証書、年金の振込通知書又は年金の振り込まれている通帳

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた自立支援医療(精神通院医療)の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、下記の方の自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間が1年間延長されます。

<対象者>
 自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期間の満了日が、令和2年3月1日から令和3年2月28日までの方
<更新手続きについて>
 更新手続きは不要です。なお、既に診断書を取得している場合など、ご希望があれば、通常どおり更新手続きを行うこともできます。
 また、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、受給者証の有効期間の満了日を精神障害者保健福祉手帳の有効期限に合わせたい場合は、更新手続きが必要になります。
<受給者証について>
 受給者証の有効期間を読み替える形で対応しますので、現在お持ちの受給者証は引き続き使用してください。
<その他>
 指定医療機関や住所、氏名、健康保険被保険者証、自己負担上限額等に変更がある場合は通常どおり変更申請が必要です。

受給者証の交付について

 申請されてから約2か月で交付されます。
 ただし、審査によっては決定までに時間を要することがあります。

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お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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