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令和3年度報酬改定に伴う「判定スコア」の取り扱いについて

更新日:2021年4月30日

概要

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、医療的ケア児に対する支援の充実を図るため、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、看護職員を配置して医療的ケアを必要とする障害児を支援したときの報酬について見直しが行われました。また医療型短期入所の対象者の要件も見直しが行われました。このことに伴い、障害児一人一人の障害状況を判定するため、保護者等が主治医より「障害福祉サービス等利用における医療的ケア判定スコア(以下、判定スコアといいます。)」を取得し、サービスの支給決定時に提出していただくことが必要になる場合があります。

障害児通所支援事業所等の利用における「判定スコア」について

医療的ケアを必要とする障害児が、児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所を利用する場合、必要な医療的ケアや、見守りの必要性を、所定の様式で主治医に判定してもらい、清須市社会福祉課への手続きが必要になる場合があります。なお、利用するサービスや、事業所が算定する報酬によっては、判定が不要な場合がありますので、以下の資料を参考に、判定の必要性をご確認ください。
※「判定スコア」を短期間で準備することが難しい場合は、令和4年6月までは経過的な取り扱いもしておりますので、詳しくはお問合せください。

事業所の方へ

※医療的ケア区分に応じた基本報酬を算定される事業所の方は、ご利用されている保護者の方に判定スコアの必要性の有無についてお伝えてください。
※判定スコアを短期間で準備することが難しい場合は、経過的な取り扱いとして、従来の医療的ケアに係る判定スコア(以下、旧判定スコアといいます。)の点数から判定スコアの点数に置き換えることもできますので、保護者の方に旧判定スコアを提供していただくなどご対応ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課

清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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