給付関係
更新日:2014年2月1日
海外に行くのですが、保険証の扱いはどうなりますか?
海外で治療を受けた場合、日本に帰国後、支払った費用のうちの一部を払い戻す制度があります。(詳細は「海外療養費」をご覧ください。)
保険証を紛失してしまったので再発行してほしい。
再交付できますので、早急に保険年金課(北館1階)まで印鑑と身分証明書等をご持参のうえ手続きをしてください。もし家の外で失くされた場合は、お近くの交番または警察署へ紛失届けを出してください。
70歳になると、病院での負担は1割になると聞いたのですが。
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から、所得などに応じて自己負担割合が記載された「国民健康保険高齢受給者証」を誕生月の20日前後に送付します。なお、有効期限は75歳の誕生日の前日までです。
現在は国の特例措置が継続延長され、1割になっていますが、延長の継続が停止されれば、本来の2割負担となります。なお、現役並み所得者の方は3割負担となります。
入院などで高額な医療費を支払った場合、お金が戻ると聞いたのですが。
医療費の患者負担が高くなり、法律で定められた限度額を超えると、超えた分が高額療養費として国保から払い戻しされます。該当した方には受診してから3から4ヶ月後に通知を送ります。手続きは通知が届いてからとなります。
基準となる患者負担の限度額については、給付についてのページを参照してください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 領収書
- 振込する口座のわかるもの
- 印鑑
- 支払通知(市から送付されます。)
医療費が高額で、病院に支払ができない場合について。
限度額適用認定証を医療機関へ提示していただくと、窓口での支払が個人負担限度額までとなります。認定証について詳細は「医療費が高額になったとき」をご覧下さい。
※限度額適用認定証が交付されない場合(保険税に未納があると交付されません。)は、高額療養費として支給が見込まれる額の9割を限度として貸付します。
詳細については、保険年金課(北館1階)までお問い合わせください。
国保に加入している人が出産したとき。
被保険者が出産したときに、出産育児一時金として一児につき42万円が支給されます。原則として国保から医療機関に直接支払われます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は39万円となります。
詳細は「出産育児一時金の支給」をご覧ください。
国保に加入している人が亡くなったとき。
葬祭費として葬儀を行った方に対し、5万円を支給します。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証(同時に喪失届を提出していただく場合には必要となります)
- 葬祭執行者名義(喪主)の銀行口座のわかるもの
- 印鑑
急病で保険証を持たないで病院にかかり、全額自己負担になったのですが。
病院にかかるときは、必ず国民健康保険被保険者証を提示しなければなりませんが、急病など緊急でやむをえない理由で、国民健康保険被保険者証を持たずに医者にかかったときは、支払った費用のうち一定の割合で払い戻しを受けることができます。
ただし、同月内であれば、医療機関へ国民健康保険被保険者証を提示すれば払い戻しを受けることができます。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 領収書
- 診療報酬明細書
- 振込する口座のわかるもの
- 印鑑
コルセットなどの装具を作った場合の手続について。
医師が必要と認めたコルセットなど装具については、療養費が支給されます。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 領収書
- 医師の意見書
- 振込する口座のわかるもの
- 印鑑
保険証が使えない病気、けがについて。
次のような場合には、国民健康保険による診療ができません。
- 健康診断、美容のための処置、正常な分娩、歯ならびの矯正など病気とみなされないもの
- 犯罪、麻薬中毒、けんかなどの故意によるもの
- 仕事上でのケガや病気
- 特殊な歯の治療
- 生活に必要なメガネや補聴器など
お問い合わせ
市民環境部 保険年金課
清須市役所北館1階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
