特例郵便等投票制度
更新日:2022年4月1日
特例郵便等投票制度とは
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律が施行され、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている方でも、一定の要件に該当する方は特例郵便等投票を行うことができます。
【制度のご案内のチラシ】
特例郵便等投票制度のご案内(PDF:507KB)
対象となる方
「特定疾患等」に該当する方で、投票用紙の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定疾患等」とは
(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2)検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者は対象ではありません。通常通り投票所での投票ができます。なお、その場合は、マスクの着用などの感染拡大防止の徹底をお願いいたします。
特例郵便等投票利用手続きの流れ
特例郵便等投票の流れ
- 投票用紙等の請求は請求書(本人の署名が必要です。)により行います。下記の請求書を印刷しご記入ください。請求書は選挙期日(投票日当日)4日前午後5時までに必着ですので、お早めに請求してください。また、お電話で各区の選挙管理委員会にご連絡いただきますと、請求書の様式や返信用封筒等を送付することも可能です。
- 請求書を郵送する際には、下記の該当する区の送付封筒宛名の様式を印刷し、お持ちの封筒に貼り付けてください。こちらは料金受取人払となりますので、切手の貼付は不要です。また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸をつけてください。
- 請求用封筒はなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合には、自宅にある透明なケースや袋等に、あて名がわかるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。
- 患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投かんを依頼してください。
・電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。
請求に関する様式
請求に関する様式として、清須市で投票する際に下記様式をダウンロードしてご利用ください。
特例郵便等投票請求書(PDF:295KB)
受取人払郵便物の表示(PDF:232KB)
請求の流れ(チラシ)(PDF:654KB)
投票用紙到着後の流れ
- 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
- 本人が投票用紙に候補者名等を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
- 記入の終わった外封筒を返信用封筒に入れて、返信用封筒表面の「投票在中」に丸をつけます。
- 返信用封筒を選挙管理委員会が返送用封筒とあわせて送付するファスナー付き透明ケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。
- 請求書送付の際と同様に、同居人、知人等(患者ではない方)にポストへの投かんを依頼してください。
・特例郵便等投票を行うことができる期間は選挙期日(投票日当日)の前日までです。投票用紙等はお早めに返送してください。
・ファスナー付き透明ケースのままポストへ投かんしてください。
・投票用紙および外封筒の投票者欄については必ず本人が記入してください。ご本人以外の方が記入した場合、法律により罰せられます。
投票手続きの案内用チラシ
関連リンク
総務省ウェブサイト(特例郵便等投票制度の概要)(外部サイト)
特例郵便等投票制度に関する説明が掲載されています。
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お問い合わせ
総務部 総務課
清須市役所北館3階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963