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個人市民税

更新日:2022年11月28日

市県民税申告のご案内

 1月1日現在、清須市内に住所があり、前年中(1月~12月)に以下の収入・所得があった方は申告をしてください。ただし、所得税の確定申告をされる方は申告の必要はありません。

  1. 農業・営業・不動産等の事業所得があった方
  2. 土地や家屋、株式、山林などの譲渡収入・所得があった方
  3. 雑所得(個人年金など)、一時所得(満期返戻金など)、配当所得があった方
  4. 収入が公的年金等のみの方で、公的年金等の源泉徴収票に記載されている控除以外の医療費控除や生命保険料控除等の適用を受けようとする方
  5. 収入が遺族・障害年金などの非課税収入のみの方
  6. 収入が全くなかった方で、税法上、誰の被扶養者にもなっていない方
  7. 所得税と異なる市県民税の賦課方式を選択される方

※収入・所得が全くなかった方は、申告書裏面の「◎所得がなかった方の記載欄」へ必要事項を記載してください。
※上記に該当がない場合でも、扶養確認等により「所得証明書」が必要な方は、申告が必要です。

※国民健康保険等に加入している方で、同一世帯以外の方に扶養されている方は、申告が必要な場合があります。

納税方法

 個人の市民税を納めていただくには、普通徴収給与特別徴収年金特別徴収の3つの方法があります。

普通徴収

 事業所得者などの方は、市役所から送付する納税通知書により納期ごとに納めていただきます。銀行などからの口座振替納税も扱っていますので、どうぞご利用ください。(納期は、6月・8月・10月・翌年の1月となっています。)

給与特別徴収

 給与所得者の方については、給与の支払者(会社など)が市役所からの通知に基づいて毎月(6月~翌年5月)の給与から税額を差し引き、これを取りまとめて期限までに納めていただきます。(徴収した月の翌月の10日まで(毎月))

個人市県民税の納付は給与からの特別徴収を推進します。

※特別徴収への切り替え等については、市ホームページ 申請書ダウンロード市・県民税特別徴収に関する綴をご覧ください。

年金特別徴収

 65歳以上の公的年金受給者の方については、年金の支払者(日本年金機構等)が市役所からの通知に基づいて毎年偶数月に、老齢等年金給付の支払をする際に税額を差し引き、これを取りまとめて期限までに納めていただきます。(徴収した翌月の10日まで)

納税義務者

 1月1日(賦課期日)現在、市内に住所がある人(均等割+所得割)
※例えば、令和4年4月に転勤となり、清須市から他市町村に住所を移した人の令和4年度の市民税は、転居先の市町村で課税されるのではなく、 令和4年1月1日(賦課期日)現在の住所地である清須市で課税されることになります。また、反対に令和4年4月に清須市に転入された方については、令和4年1月1日に住所のあった市町村からの課税となります。

個人市民税の非課税

均等割と所得割がかからない方

  • 生活保護法により生活扶助を受けている人
  • 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044,000円未満)の人
  • 前年の合計所得金額が42万円以下(給与収入では97万円以下)の人
  • 扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
    32万円×親族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+18万9千円+10万円

所得割がかからない方

  • 前年の総所得金額等が45万円以下(給与収入では100万円以下)の人
  • 扶養親族があり、前年中の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の人
    35万円×親族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円

税額の計算方法 (均等割額+所得割額=税額)

均等割額

 所得金額の多少にかかわらず、一定額を納めていただく税額です。
 市民税・県民税の均等割額(年額)は次のとおりです。
 市民税 3,500円・県民税 2,000円

平成26年度から個人住民税の均等割額が引き上げられました。

 「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、平成26年度から令和5年度までの10年間、個人市民税の均等割の標準税率に500円が加算されて3,500円となります。
 この増額分は、避難所等、防災拠点や防災設備の整備などの防災・減災事業を実施するための財源に充てられます。(個人県民税につきましても同様に500円が加算されます。)

均等割税額
  平成25年度まで 平成26年度から令和5年度まで
  現行(年額) 増額後(年額)
市民税の均等割額 3,000円 3,500円
県民税の均等割額 1,500円 2,000円
均等割の合計額 4,500円 5,500円

県民税の均等割には、「あいち森と緑づくり税」の500円が加算されています。

所得割額

 (前年中の所得金額所得控除額)×税率-税額控除=所得割額(100円未満切捨て)

  • 所得金額は次のとおりです。
    所得は利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得の10種類、一般に(収入-必要経費)で算定します。
  • 所得控除額は納税義務者のそれぞれの実情に応じた税負担を実現するためのものです。
    控除には雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除があります。
  • 税額控除は、一定の要件に該当する場合に、所得金額から所得控除額を差し引き、税率を掛けて算出した額から一定の金額を控除するものです。

 税額控除には、以下のようなものがあります。
 配当控除
 住宅借入金等特別控除
 寄付金控除

◆ 住民税の税率
住民税

10%

  市民税 6%
県民税 4%

光ディスク等又はeLTAXによる給与支払報告書の提出

 平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、光ディスク等又はeLTAXによる提出が義務付けられます。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)

初めて清須市に光ディスク等を提出する場合

「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」をダウンロードし、テストデータとともに10月末までに提出してください。

  • 給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書
  • テストデータのレイアウト等について

 テストデータは、作成要領のcsvレイアウトを参考にして作成してください。
 テストデータの件数に取り決め等はありませんが、できる限り本番で提出する状況に近づけて提出してください。

  • 光ディスク等による給与支払報告書の作成要領

 テストデータを確認した後、承認書をお送りいたします。
 承認書が届きましたら、内容をご確認の上、本番データを提出してください。

  • 本番提出時に必要なもの
  1. 給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等 【正・副 合計2枚】                                             給与支払報告書のデータを入れた光ディスク等の表紙には、提出先市町村名、提出者名、提出者住所、指定番号、提出件数、提出年月日、 正本・副本の区別 、総枚数及び一連番号をご記入ください。
  2. 電子税通を格納するための光ディスク等【正・副 合計2枚】

既に承認を受けている事業者が提出する場合

 前年度以前に既に承認を受けている場合、承認申請を提出する必要はありません。
 税制改正等により、csvレイアウトが変更する場合がありますので、作成要領で最新版のcsvレイアウトを必ず確認してください。ただし、提出媒体を変更する場合は、再度承認申請書の提出が必要です。
(この場合、テストデータの提出は不要です。)

eLTAXで特別徴収税額通知データ受け取りの希望について

 従来、当市においては、特別徴収税額通知データ(参考データ)の提供を希望される事業所に対して、「参考データ」を送付しておりましたが、先般の税制改正により、平成30年度以降分は、eLTAXを介しての提供は行わないこととなりました。なお、「参考データ」に替わるものとして、特別徴収税額通知データ(電子署名なし「副本通知」)を提供いたします。(電子署名つき「正本通知」の提供には対応しておりません)
 従来の「参考データ」と「副本通知」とでは、ファイルの仕様(データ構造)が異なるため、電子データでの取込みを予定している事業者様においては、「副本通知」のファイル仕様に未対応の場合、給与管理システム等への取込みができないことが想定されるため、同システム等を改修していただく必要が生じます。

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お問い合わせ

総務部 税務課

清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)

電話番号:052-400-2911(代表)

ファクシミリ:052-400-2963

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