新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを受けなかった方への寄附金税額控除
更新日:2020年10月27日
制度の概要
新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となった文化芸術・スポーツイベント等について、チケットの払戻しを受けない(払戻請求権を放棄する)場合には、その金額分を寄附とみなして個人市県民税の寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
次の要件をすべて満たすイベント
1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催又は開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
2.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
3.上記1及び2に該当し、主催者が申請により文化庁又はスポーツ庁の指定を受けたイベント
対象のイベントは、文化庁・スポーツ庁のホームページをご確認ください。
手続きの流れ
1.上記のホームページから、文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
2.対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
3.確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。
注)ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。
対象となる課税年度
令和3年度又は令和4年度の個人市県民税
控除対象上限額
年間の合計額で20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
お問い合わせ
総務部 税務課
清須市役所北館2階 (〒452-8569 清須市須ケ口1238番地)
電話番号:052-400-2911(代表)
ファクシミリ:052-400-2963
